○山梨市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例
平成24年3月26日
条例第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、牧丘地域及び三富地域を除き、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
○山梨市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例
平成24年3月26日
条例第2号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、牧丘地域及び三富地域を除き、100平方メートルとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。