○山梨市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例

平成24年3月26日

条例第2号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定により条例で定める規模は、牧丘地域及び三富地域を除き、100平方メートルとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山梨市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規模を定める条例

平成24年3月26日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園・下水道
沿革情報
平成24年3月26日 条例第2号