○山梨市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成23年11月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するため、住基ネットの運用管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 住基ネットに関する業務に従事する職員は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令の規定を遵守するとともに、データの保護の重要性を認識し、データを適正に取り扱わなければならない。

2 住基ネットに関する業務に従事する職員及び従事していた職員は、その業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置き、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、総合政策課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 住基ネットの適切なセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ会議を置く。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) セキュリティ対策の教育及び研修の実施に関すること。

(4) その他セキュリティ対策のために必要な事項に関すること。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者

4 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、セキュリティ統括責任者がその議長となる。

5 議長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は関係委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(アクセス管理を行う機器)

第8条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより、操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置き、総合政策課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第10条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第11条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の保管)

第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成23年11月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)