○山梨市職員希望降任・降格制度取扱要綱

平成23年11月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の降任・降格に関する希望を尊重し、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るため、職員の希望降任・降格制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「降任・降格」とは、職員自らの意思による申出に基づき、当該職員を現に有する職より下位の職に任命し、及び職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任・降格を申出できる職員は、山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、職名が課長補佐以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(申出)

第4条 降任・降格を希望する職員は、毎年度12月28日(その日が山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日及び休日に当たるときは、その前日)までに希望降任・降格申出書(様式第1号)を所属長を経由し、市長に提出するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、申出の期限以外においても希望降任・降格申出書を提出することができる。

(降任・降格)

第5条 市長は、前条の申出があったときは、降任・降格の適否について判定し、その結果を希望降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

2 降任・降格の時期は、承認の日以後の最初の4月1日とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(降任・降格後の給料月額)

第6条 降任・降格後の給料月額は、山梨市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年山梨市規則第27号)第18条の規定による。

(降任・降格後の昇任・昇格)

第7条 降任・降格した職員は、降任・降格を申し出た理由が消滅し、昇任・昇格を希望するときは、希望降任・降格申出理由消滅申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、申出書の適否を判定し、当該職員を降任・降格前の職まで昇任・昇格させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、希望降任・降格制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第4号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市職員希望降任・降格制度取扱要綱

平成23年11月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)