○山梨市職員研修規程
平成23年11月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、山梨市職員(以下「職員」という。)に対して行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の内容)
第2条 研修は、職員が常に行政事務を遂行するうえに必要な知識、技能の向上を図り、併せて公務員としての人格と教養を高めることを内容とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、職場研修、職場外研修及び自己啓発研修とする。
(職場研修)
第4条 職場研修は、各課等の長(以下「所属長」という。)が所属職員又は関係職員に対し、日常の業務に必要な事項について行う研修をいう。
(職場外研修)
第5条 職場外研修は、次の区分により行うものとする。
区分 | 対象者 | 内容 |
新任職員研修 | 新任職員 | 市職員としての自覚を促し、基本的な知識、技術を修得させる。 |
現任職員研修 | 一般職員 | 中堅職員として多くの課題に立ち向かうための実践的な能力開発を図る。 |
監督者研修 | 副主査・主査 副主幹・主幹 | 監督者として必要な能力開発を図る。 |
管理職研修 | 課長補佐・課長 | 管理職として必要な能力開発を図る。 |
専門研修 | 特定の職務を担当する職員 | 当該職務を遂行するために必要な専門知識、技術等を修得させる。 |
2 前項の規定にかかわらず、研修の内容上特に必要と認めるときは、研修区分を超えて受講することができる。
(自己啓発研修)
第6条 自己啓発研修は、行政課題や地域課題などの研究を職員自らの意思に基づき行うものとする。
(その他の研修)
第7条 総務課長は、前3条に規定する研修のほか、必要と認めるときは、その都度適当な方法により研修を行うものとする。
(研修実施計画等)
第8条 総務課長は、年度当初において職場外研修に関する内容、期日等について研修実施計画を定め、所属長を通じて、職員に周知しなければならない。
2 職員は、前項に規定する研修実施計画に基づき、受講希望を所属長に提出するものとする。
3 所属長は、職員から提出された受講希望を調整し、研修受講計画を総務課長に提出しなければならない。なお、研修受講計画に変更が生じた場合は、その都度総務課長に報告するものとする。
(研修生)
第9条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、研修受講計画に基づき、各所属長の同意を得て、総務課長が選定するものとする。
(所属長の研修協力義務)
第10条 各所属長は、所属職員が研修を受ける場合にあっては、その職員が研修に専念できるよう機会を与えなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第11条 研修生は、研修を受ける期間、山梨市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年山梨市条例第29号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。
(研修の受託)
第12条 研修の実施に当たり、他の任命権者から当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、職員と併せて必要な研修を行うことができる。
(研修実施報告)
第13条 総務課長は、研修が終了したときに、所見を含めた復命書を提出させ、研修の結果を市長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。