○山梨市住民票の職権消除等に係る事務取扱要領

平成23年10月20日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、山梨市に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を職権で行うことについて、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の規定により実態調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。

(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。

(4) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。

(5) 山梨市役所内の他課等から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第2号から第4号の申出は、不現住申立書(様式第1号)によるものとする。

(事前調査)

第3条 前条の申出等により実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査事前調書(様式第2号)を個人ごとに作成するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 市民税等の賦課徴収状況

(5) 上水道又は簡易水道の使用状況

(6) 投票入場整理券返送の有無

(7) 学齢児童の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第4条 調査員は、山梨市職員をもって充てるものとする。

2 調査員は、調査時には身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(実態調査の方法)

第5条 市長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、実態調査の対象者(以下「調査対象者」という。)あてに居住に関する照会文書を発送するとともに、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、住民票実態調査票(様式第4号)に従い、聴き取り調査を行うものとする。

2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。

(実態調査の期間及び回数)

第6条 実態調査は、調査の開始日から原則100日以内に完了するものとする。

2 実態調査回数は2回とし、2回目の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、調査回数を増減することができる。

3 届出住所地に家屋がない場合等、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は必要としないものとする。

(届出の指導及び催告)

第7条 第5条の規定による実態調査の結果、政令第12条第3項の事実を確認した場合は、調査対象者に対して住民票の異動をなすべき旨を通知し、指導するものとする。

2 前項の通知を発送した後、14日間以内に届出が行われない場合においては、期限を付して届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第8条 第5条の規定による実態調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第5号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により職権で、住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定により、その旨を本人に通知しなければならない。

2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、住民票の消除等を行った旨を公示するものとする。

(保存年限)

第10条 この訓令に基づく調査表、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から5年間とする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年10月20日から施行する。

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山梨市住民票の職権消除等に係る事務取扱要領

平成23年10月20日 訓令第8号

(平成23年10月20日施行)