○山梨市国土利用計画策定委員会設置要綱

平成23年5月10日

告示第46号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定による国土利用計画(山梨市計画)(以下「市計画」という。)を策定するため、山梨市国土利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究、調整又は協議するものとする。

(1) 市計画の策定及び変更に関すること。

(2) その他、市計画の策定及び変更のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長及び課長職をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長とする。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(幹事会)

第5条 委員会に、幹事会を置く。

2 幹事会の委員は、委員会の委員の中から委員長が指名する。

3 幹事会の幹事長は、委員長をもって充てる。

4 幹事会は、市計画素案の検討、及び市計画原案の作成その他市計画の策定に関する重要項目について協議する。

(専門部会)

第6条 委員会に、専門部会(ワーキンググループ)(以下「部会」という。)を置く。

2 部会のメンバーは、課長職以外の職にある者の中から委員長が指名する。

3 部会にリーダーを置き、メンバーの互選により選任する。

4 部会は、市計画策定に係る資料収集、分析及び計画素案の作成を行う。

(報告)

第7条 委員長は、委員会における市計画の策定作業状況、調査・研究過程及び審議結果について市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総合政策課に置く。

2 事務局長は、総合政策課長をもって充てる。

3 事務局職員は、総合政策課企画政策担当職員をもって充てる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成23年5月10日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市国土利用計画策定委員会設置要綱

平成23年5月10日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成23年5月10日 告示第46号
平成27年3月31日 告示第36号
平成30年3月23日 告示第32号
令和5年3月24日 告示第64号