○山梨市成年後見制度利用支援実施要綱

平成23年3月15日

告示第13号

山梨市成年後見制度審判請求手続等に関する要綱(平成17年山梨市告示第113号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度の利用に係る支援(以下「支援」という。)を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の実現に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 市長が要支援者に対して行う支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく、市長が行う後見、保佐及び補助開始等の審判請求(以下「審判請求」という。)

(2) 前号の審判請求に要する費用の負担

(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬の助成。ただし、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたときに限る。

(支援の対象者)

第3条 この要綱による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市以外の市町村が措置を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者

(5) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市が措置を決定し、実施している者

(6) その他市長が必要と認める者

(審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、支援対象者が、審判請求を必要とする状態にある者(以下「該当者」という。)と判断したときは、市長に対し審判請求を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常生活の親族以外の援助者

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(8) その他福祉に関する施設職員等で市長が適当と認める者

2 前項の審判請求の要請は、審判請求要請書(様式第1号)により行うものとする。

(審判請求に係る調査等)

第5条 市長は、前条の審判請求の要請があったときは、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 該当者の生活状況及び健康状況

(2) 該当者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否

(3) 該当者に対する虐待又は財産争議の事実の有無

(4) 市長が親族に代わって審判請求をするべき事由の有無

(5) その他審判請求に必要な事項

2 市長は、前項の規定による調査の結果、親族等が確認されたときは、審判請求の必要性を説明し、親族等による審判請求を促すものとする。親族等が審判請求を行う意思を有するときは、必要に応じて、該当者の状況等の情報を必要な範囲内で親族等に提供することができる。ただし、情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

第6条 削除

(審判請求)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、市長が審判請求を行うものとする。

(1) 該当者に親族等がいない者又は親族等があっても審判請求をする意思が無い者

(2) 親族等があり、審判請求をする意思があっても、当該親族等による該当者に対する虐待又は財産争議の事実がある者

(3) 前2号にかかわらず、市長が親族に代わって審判請求をするべき特段の事由がある者

(審判請求の種類)

第8条 前条の規定による審判請求は、民法の規定に基づく次の各号に掲げる審判とする。

(1) 後見開始の審判

(2) 保佐開始の審判

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 保佐人に代理権を付与する審判

(5) 補助開始の審判

(6) 補助人に同意権を付与する審判

(7) 補助人に代理権を付与する審判

(審判請求に係る費用の負担)

第9条 市長は、第7条の規定により審判請求を行うときは、審判請求手数料、登記手数料、鑑定費用その他の審判請求に必要な費用を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、該当者の収入、預貯金等の資産の中から審判請求に要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、該当者に対し市が負担した当該審判請求に要する費用の負担を求めることができる。

3 市長は、前項に規定する費用の負担を求めようとするときは、家庭裁判所に対し家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項に規定する費用負担命令の審判の請求をするものとする。

4 市長は、前項の規定による費用負担命令の審判請求が却下されたときは、該当者に対し費用の負担を求めないものとする。

第9条の2 市長は、審判請求を行うときは、診断書作成手数料その他の調査に必要な費用を負担することができる。

2 市長は、前項の費用を負担したときは、前条第2項の規定に準じ該当者に対し市が負担した当該調査に係る費用の負担を求めることができる。

3 市長は、前条第4項に該当するときは、該当者に対し費用の負担を求めないものとする。

(成年後見人等の業務に対する報酬の助成)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の成年後見人等に対する報酬の助成として、支援対象者へ助成金を交付することができる。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認める者

(助成金の上限等)

第11条 前条に規定する助成の対象は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、支援対象者の生活の場が在宅にあっては月額2万8,000円、施設入所中にあっては月額1万8,000円を助成金の上限とする。ただし、1回の申請につき請求できる助成対象期間は、12月を限度とする。

(助成金の交付申請)

第12条 第10条に規定する助成金の交付を受けようとする支援対象者の成年後見人等は、成年後見人等報酬助成金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に申請するものとする。

2 前項の申請書の提出期限は、家事事件手続法別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。

(助成金の交付決定)

第13条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成についての可否を決定し、成年後見人等報酬助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った支援対象者の成年後見人等に通知するものとする。

(助成金の交付)

第14条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた支援対象者(以下「交付決定者」という。)の成年後見人等は、成年後見人等報酬助成金請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第15条 交付決定者の成年後見人等は、当該交付決定者の資産状況又は生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告するものとする。

(成年後見人等の報酬に関する支援の中止等)

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等の報酬に関する支援を中止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第8条に規定する審判が取り消されたとき。

(3) 第10条に規定する要件を満たさなくなったとき。

2 市長は、交付決定者の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成金の額を変更することができる。

(助成金の返還)

第17条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日告示第84号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日告示第69号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月20日告示第102号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(令和元年11月11日告示第114号)

この告示は、令和元年12月1日から施行し、同年10月1日から適用する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市成年後見制度利用支援実施要綱

平成23年3月15日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月15日 告示第13号
平成24年6月27日 告示第84号
平成25年3月26日 告示第69号
平成26年10月20日 告示第102号
令和元年11月11日 告示第114号
令和4年3月24日 告示第48号