○エコハウスやまなし管理及び運営要綱

平成22年3月24日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の気候風土や特色を生かし、環境負荷が少なく、かつ快適な暮らしを実現する住宅の普及を図るとともに環境の保全に関する教育及び学習の振興、啓発活動その他環境の保全に関する施策の充実に寄与するため設置する施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 エコハウスやまなし

(2) 位置 山梨市上神内川1246番地1

(管理)

第3条 エコハウスやまなし(以下「エコハウス」という。)の管理は環境課が行う。

(利用時間)

第4条 エコハウスの利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(定休日)

第5条 エコハウスの定休日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、環境課が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第6条 エコハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 21世紀環境共生型モデル住宅の普及及び啓発

(2) 21世紀環境共生型モデル住宅に関する情報の収集及び提供

(3) 環境の保全に関する教育及び学習の振興、啓発活動その他環境の保全に関する事業

(4) 前3号に定めるもののほか、エコハウス設置の目的を達成するために必要な事業

(利用料金)

第7条 エコハウスの利用は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設内の設備及び器具を使用しないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれがある物を持ち込まないこと。

(3) 火気は使用しないこと。

(4) 敷地内で喫煙しないこと。

(5) 利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、点検を受けること。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(利用の制限等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、エコハウスへの利用を禁止し、又は退去させることができる。

(1) 施設等その他物件を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 21世紀環境共生型モデル住宅整備事業の目的に反するおそれがあるとき。

(4) 管理上の指示又は指導に従わないとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、エコハウスの利用に際して、施設又は附属設備等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、環境課が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、エコハウス管理及び運営に関し必要な事項は、環境課で定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第52号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

エコハウスやまなし管理及び運営要綱

平成22年3月24日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)