○山梨市軽自動車税課税取消及び課税保留処分事務取扱要綱
平成22年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず課税されている場合について、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税取消し又は課税保留処分(以下「保留処分等」という。)を行うことについて、山梨市税条例(平成17年山梨市条例第61号)第87条第2項及び第3項の規定によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 軽自動車税を保留処分等にする軽自動車等は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 盗難等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)
(2) 火災等で軽自動車等としての機能を失ったもの(以下「被災車」という。)
(3) 車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)
(4) 所有者等が行方不明となっているもの(以下「所有者等行方不明」という。)
(5) 軽自動車等が行方不明となっているもの(以下「軽自動車等行方不明」という。)
(6) 納税義務者の死亡等により相続人の認定が困難であるもの(以下「相続人不在」という。)
(7) その他特殊事情によるもの
(原因となる日及び時期)
第5条 保留処分等の原因となる日の認定及びその区分並びに保留処分等の時期は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 保留処分等の原因となる日及びその区分は、別表中に定めるとおりとする。
(2) 保留処分等の時期は、課税取消又は課税保留処分の原因となる日の属する年の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。
(処理手続及び決定)
第6条 保留処分等に係る事務処理の手続きは、保留処分等をする原因により区別して取り扱うものとし、保留処分等に必要な書類を添えて軽自動車税課税取消(保留)処理簿(様式第3号)により処理する。
(保留処分等の後における課税等)
第7条 保留処分等の後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税については、地方税法第17条の5第1項の規定により、当該確認のできた日の属する年度の法定納期限から起算して3年前まで遡って賦課できるものとする。ただし、保留処分等を受けた軽自動車等について、偽りその他不正な行為により当該課税保留処分等を受けたことが判明したときは、当該法定納期限から起算して7年前までとする。
2 市長は、盗難車を除く課税保留処分を決定した日から3年を経過しても、当該課税保留処分を受けた者がその対象となった軽自動車等を所有していないと認められる場合は、当該課税保留処分を行った時から課税を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第7号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条、第5条関係)
保留処分軽自動車等原因別処理一覧
| 保留処分の原因 | 申立書に付す書類 | 調査要領 | 保留処分の原因となる日及び処分の区分 |
1 | 盗難車 | 盗難届出受理証明書(警察署長発行) | 盗難届出受理証明書があれば調査を省略する。この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。 | 犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日 |
課税保留 | ||||
2 | 被災車 | 被災(り災)証明書(市町村長又は消防署長発行) | 被災(り災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。 | 証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災の日 |
課税取消 | ||||
3 | 解体車 | 解体証明書 | 解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。 ただし、証明書等がない場合は関係者に事情聴取を行う。 | 解体証明書等による解体の日(ただし、解体証明書等の客観的な証拠がない場合には、保留処分の申立をした日) |
課税取消(ただし、客観的な証拠がない場合には課税保留) | ||||
4 | 所有者等行方不明(納税通知書等返戻者を含む) | 軽自動車税の保留処分等に関する調査書(様式第2号) | 住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主、その他関係機関等追跡調査を実施する。 | 公示送達後1年を経過した日又は調査により保留処分を決定した日(車検の有効期間を6箇月以上経過しているもの) |
課税保留 | ||||
5 | 軽自動車等行方不明 |
| 納税義務者から軽自動車等が行方不明になった原因について事情聴取を行う。 | 保留処分等の申立をした日 |
課税保留 | ||||
6 | 相続人不在 | 軽自動車税の保留処分等に関する調査書 | 住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。 | 保留処分等の決定をした日 |
課税保留 | ||||
7 | その他 | 軽自動車税の保留処分等に関する調査書 | 関係者に事情聴取等を行い、必要があれば別途調査を実施する。 | 調査の結果により決定した日 |
課税保留 |