○山梨市地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱

平成21年12月10日

告示第92号

(設置)

第1条 市が公募する地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の決定にあたり、公平性、公正性を確保し、適切な事業者の選定を目的として山梨市地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次の事項について審査し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 事業者を選定するための審査基準の決定

(2) 申請書その他の提出された書類の審査

(3) 申請を行ったものの評価及び事業者の選定

(4) その他事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会の委員は、学識経験者又は市職員から市長が委嘱又は任命する。

2 選定委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

3 委員長は、選定委員会の会務を総括する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会は、委員長が招集する。

2 選定委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見聴取等)

第5条 選定委員会は、第2条に規定する事項に関し、必要があると認めるときは市職員その他の者に対し説明を求め、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、介護保険課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成21年12月10日から施行する。

山梨市地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱

平成21年12月10日 告示第92号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成21年12月10日 告示第92号