○山梨市地域福祉計画策定庁内検討会議設置要綱

平成21年12月10日

告示第91号

(設置)

第1条 山梨市の地域内における福祉に係る総合的な計画である山梨市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、山梨市地域福祉計画策定庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討会議は、委員若干名で組織する。

2 検討会議の議長(以下「議長」という。)は、副市長とし、検討会議の副議長(以下「副議長」という。)は、福祉事務所長とする。

3 検討会議の委員は、関係各課の長とする。

(議長及び副議長の職務)

第3条 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 検討会議は、地域福祉計画策定に関し、次の事項を所掌する。

(1) 地域福祉計画の基本方針及び基本構想の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の素案の作成に関すること。

(3) その他必要とする事項

(会議)

第5条 検討会議は、議長が招集する。

2 検討会議に作業部会を置く。

(作業部会)

第6条 作業部会は別に定める職員(以下「検討員」という。)をもって構成する。

2 検討員は、関係各課のリーダー等のうちから任命する。

3 検討員は、議長の命をうけて、分担事項の計画策定事務に従事する。

(庶務)

第7条 検討会議及び作業部会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が検討会議に諮って定める。

この要綱は、平成21年12月10日から施行する。

山梨市地域福祉計画策定庁内検討会議設置要綱

平成21年12月10日 告示第91号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成21年12月10日 告示第91号