○山梨市地域福祉計画策定懇話会設置要綱

平成21年12月10日

告示第90号

(設置)

第1条 山梨市の地域内における福祉に係る総合的な計画である山梨市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、山梨市地域福祉計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(運営方式)

第2条 懇話会は、地域福祉計画に対して意見を付し、又は要望を行うための機関として運営する。

(構成)

第3条 懇話会は、委員20人以内で組織し、市長が委嘱または任命する。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の議事及び運営に必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成21年12月10日から施行する。

山梨市地域福祉計画策定懇話会設置要綱

平成21年12月10日 告示第90号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成21年12月10日 告示第90号