○山梨市地域交流センター運営委員会設置要綱

平成21年10月1日

告示第72号

(設置)

第1条 山梨市地域交流センター(以下「交流センター」という。)の運営等について検討するため、山梨市地域交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、交流センターの運営及び活用に関する基本的な事項について山梨市長の諮問に応じ、審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、利用者及び関係団体の代表者、有識者等のうちから山梨市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、委員の欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人を置き、委員の互選によりそれぞれ選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、地域資源開発課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(「(仮称)山梨市地域交流センター」等活用検討委員会設置要綱の廃止)

2 (仮称)山梨市地域交流センター」等活用検討委員会設置要綱(平成19年山梨市告示第80号)は、廃止する。

(平成23年12月22日告示第104号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市地域交流センター運営委員会設置要綱

平成21年10月1日 告示第72号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成21年10月1日 告示第72号
平成23年12月22日 告示第104号
平成27年3月31日 告示第36号
平成30年3月23日 告示第32号
平成31年3月22日 告示第34号