○山梨市指定介護サービス事業者等指導監査実施要綱

平成21年9月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条及び第115条の17の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者、居宅介護支援及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者等」という。)に対する指導及び監査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導の基本方針)

第2条 指導は、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護サービス事業者等に対し支援することを基本とする。

2 市長は、介護サービス事業者等に対し、法令等に定める地域密着型サービス、居宅介護支援事業者等及び地域密着型介護予防サービス(以下「サービス」という。)の内容及び取り扱い並びに介護給付及び予防給付(以下この条及び次条において「介護給付等」という。)に係る費用(次条において「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知を徹底させるものとする。

(監査の基本方針)

第3条 市長は、介護サービス事業者等に対し、次の各号に該当する不正又は著しく不当な事実があると疑われる場合等(第9条において「指定基準違反等」という。)においては、当該事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を採るものとする。

(1) 法の規定に基づき厚生労働省令で定める人員基準、設備基準及び運営基準に関する著しい違反

(2) 介護報酬の請求に関する不正又は著しい不当

(身分証明書の携帯等)

第4条 指導(次条第1項第2号の実地指導に限る。)及び監査(以下この条において「指導等」という。)を実施する場合に、当該指導等を実施する職員は、その身分を示す証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導の形態等)

第5条 介護サービス事業者等に対する指導の形態は、次の各号に掲げる指導の形態の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 集団指導 介護サービス事業者等の関係職員に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所において講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導 厚生労働省が定める介護保険施設等実地指導マニュアルに基づき、介護サービス事業者等の関係職員から関係書類をもとに説明を求める面談方式により次のいずれかの形態により実施する。

 市が毎年度決定する年度方針に基づき、対象事業所を選定し、単独で行うもの。

 市が厚生労働省、山梨県及び他市町村等と協議し、介護サービス事業者等の選定を行い合同で行うもの

2 市長は、前項各号に掲げる指導を実施するときは、あらかじめ山梨市指定介護サービス事業者等指導実施通知書(様式第2号)により当該介護サービス事業者に通知するものとする。

(指導結果通知)

第6条 市長は、前条第1項第2号の実地指導を実施したときは、当該指導結果を山梨市指定介護サービス事業者等指導結果通知書(様式第3号)により当該介護サービス事業者等に通知するものとする。

2 介護サービス事業者等は、前項の規定による通知があった場合において、改善を要する旨の通知を受けたときは、速やかに改善措置を講ずるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

(監査の実施)

第7条 市長は、当該介護サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第2項の改善を要する旨の通知を受けた場合において、改善措置を講じなかったときは、速やかに監査を実施するものとする。

(1) 運営基準に著しい違反が確認されるとき、又はその疑いがあるとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認されるとき、又はその疑いがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、第5条第1項第2号の実地指導中において、当該介護サービス事業者等が前項各号のいずれかに該当することが明らかであるときは、当該実地指導を中止し、直ちに監査を実施することができる。

3 市長は、第1項の規定により監査を実施するときは、あらかじめ山梨市指定介護サービス事業者等監査実施通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。ただし、当該監査を実施することについて、緊急を要するときは、この限りでない。

4 市長は、介護サービス事業所等が行うサービスが複数の市町村の保険者に対して提供されている場合には、協議の上、厚生労働省、山梨県及び他市町村と合同で監査を実施することができる。

(監査結果通知)

第8条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により監査を実施した場合において、次条第1項の規定による勧告に至らない軽微な改善(次項において「軽微な改善」という。)を要すると認めるときは、山梨市指定介護サービス事業者等監査結果通知書(様式第5号)により当該介護サービス事業者等に通知するものとする。

2 介護サービス事業者等は、前項の規定による通知があった場合において、軽微な改善を要する旨の通知を受けたときは、速やかに改善措置を講ずるとともに、その結果を市から指定した期限内に市長に報告しなければならない。

(勧告)

第9条 市長は、第7条第1項若しくは第2項の規定により監査を実施した場合において指定基準違反等があると認めるとき、又は当該介護サービス事業者等が前条第2項の軽微な改善を要する旨の通知を受けた場合において改善措置を講じなかったときは、法第78条の9第1項、第83条の2又は第115条の18の規定により、当該介護サービス事業者等に対し当該基準の遵守等を勧告するものとする。

2 介護サービス事業者等は、前項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に係る措置を講ずるとともに、その結果について市長に報告しなければならない。

(命令)

第10条 市長は、介護サービス事業者等が正当な理由なく、前条第2項に規定する勧告に係る措置を講じなかったときは、法第78条の9第3項、第83条の2又は第115条の18第3項の規定により、当該介護サービス事業者等に対し当該勧告に係る措置を講ずるべきことを命ずるものとする。

2 介護サービス事業者等は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令に係る措置を講ずるとともに、その結果について市長に報告しなければならない。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、介護サービス事業者等が前条第1項の規定による命令に従わなかったときは、法第78条の10、第84条又は第115条の19の規定により、当該介護サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、指導及び監査の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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山梨市指定介護サービス事業者等指導監査実施要綱

平成21年9月1日 告示第65号

(平成30年4月1日施行)