○山梨市学ぶ交流事業検討協議会設置要綱
平成21年8月20日
告示第62号
(設置)
第1条 新エネルギーの活用と普及啓発の取り組みに、本市の有する様々な地域資源を活用した森林セラピーやグリーンツーリズム等既存の取り組みを連携させ、地域の活性化を図ることを目的とした「~次世代エネルギーパークから発信するやまなし型低炭素社会~参加・協働・連携による学ぶ交流事業」(以下単に「学ぶ交流事業」という。)を立ち上げるため、山梨市学ぶ交流事業検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 学ぶ交流事業の企画・構成に関すること
(2) 既存の取り組みの連携によるエコツアーの企画・構成に関すること
(組織)
第3条 協議会の委員は、学識経験者、地場産業関係者、関連する取り組みを行っている団体等の代表者、関係行政団体の職員及び市職員のうちから20人以内をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。
2 協議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから市長が指名する。
3 委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
3 会議は、原則として公開する。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。
(庁内会議)
第6条 協議会の下に山梨市学ぶ交流事業庁内会議(以下「庁内会議」という。)を置く。
2 庁内会議の構成員は、会議を踏まえて、委員長が学ぶ交流事業の推進に必要であると認める課の課長及び担当職員とする。
3 庁内会議は、地方の元気再生事業に係る事項の連絡調整、重要項目についての協議を行う。
(事務局)
第7条 協議会及び庁内会議に関わる事務を行うために、山梨市学ぶ交流事業検討協議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局の構成)
第8条 事務局に局長及び局員を置く。
2 局長は、環境課長の職にある者とする。
3 局員は、環境課グリーン社会推進担当職員とし、協議会の庶務を担当する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年8月21日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。