○山梨市国民健康保険税における離職者に係る減免取扱要綱

平成21年6月30日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、離職者に係る保険料の減免の推進について(平成21年4月14日付け保国発第0414001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、離職者に対する山梨市国民健康保険税の減免措置(以下単に「減免措置」という。)を講じるため、その取り扱いを定めることを目的とする。

(減免の基準及び割合)

第2条 減免措置は、山梨市国民健康保険税条例(平成17年山梨市条例第64号。以下「条例」という。)第26条第1項の規定に基づき、次の表に定める対象者に対し、同表の区分ごとに定める割合で減免する。

対象者

区分

減免割合

前年の世帯合計所得額が250万円以下であって、当該世帯の納税義務者が会社の倒産又は会社の都合による解雇等で本人の意思に反して職を失い、かつ、所得見込額(平成21年中における世帯全員の所得見込額をいう。以下本表において同じ。)が、申請時に皆無である場合又は見込額が著しく減少する場合。

所得見込額が前年所得と比べて9割以上減じる場合

所得割額の10/10

所得見込額が前年所得と比べて7割以上減じる場合

所得割額の7/10

所得見込額が前年所得と比べて5割以上減じる場合

所得割額の5/10

備考

1 所得見込額の算定には、雇用保険の失業給付金、遺族年金、障害者年金等の非課税所得金額を含める。

2 納税義務者の離職の理由が早期退職制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年その他自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による場合は、対象者から除くものとする。

3 対象世帯の世帯員に、住民税の未申告者がいる場合は、対象者から除くものとする。

4 減免の割合を乗じて得た金額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(減免の適用)

第3条 国民健康保険税の減免は、その申請に係る分について減免の承認をした日以降に納期限が到来する国民健康保険税に対して適用し、既に納付されたもの又は納期限が過ぎたものについては、適用しない。

(減免の申請)

第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に次の書類を添付の上、市長へ申請しなければならない。

(1) 収入状況等申請書(様式第2号)

(2) 解雇通知書

(3) 雇用保険受給資格証明書

(4) 給与証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(減免の承認等)

第5条 市長は、減免の申請を受けたときは調査を行い、その内容を審査の上、その結果を国民健康保険税減免承認・不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(減免理由の消滅の申告)

第6条 減免の承認又は減免を受けた者は、減免理由が消滅した際は、国民健康保険税減免理由消滅書(様式第4号)により直ちに届け出なければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は、減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すことができる。

(1) 資力の回復その他事情の変化により、減免することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により減免の承認を受けたとき。

2 市長は前項の規定により減免を取り消すときは、当該減免の承認を受けた者に対し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前2項の規定により減免の取消しを受けた者で、既に減免を受けたものは、当該減免額に相当する額を返還しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分の国民健康保険税に限り適用する。

(令和2年12月25日告示第134号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市国民健康保険税における離職者に係る減免取扱要綱

平成21年6月30日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)