○山梨市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育需要に応じた特別保育事業等の情報を提供し、地域の子育て家庭に対する育児支援を実施する山梨市地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を行う施設は、山梨市立山梨児童センターとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
(2) 子育てサークル等の育成、支援
(3) 子育て家庭の交流に係る支援
(4) その他地域子育て家庭に対する育児支援に関すること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に居住する0歳から就学前までの児童及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(開設日等)
第5条 事業の実施日及び実施時間は、原則として週5日以上、かつ、1日5時間以上行うものとし、実施施設の開館日及び開館時間に関する規定の範囲内で市長が別に定めるものとする。
(職員の配置等)
第6条 市は、第3条に規定する事業内容について、相当の知識及び経験を有する者を実施施設に配置する。
2 前項の規定により配置された職員は、事業に関わる研修会等に積極的に参加し、知識及び技術の向上に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第7条 市は、事業の実施について、児童相談所、保健所、民生委員、児童委員、保育園、幼稚園、学校、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
2 市は、事業を実施するに当たり、毎年度、実施する事業内容等について山梨県と協議することとする。
(留意事項)
第8条 事業に従事する者は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うにあたって知り得た個人情報等について、業務遂行以外に用いてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。