○山梨市後期高齢者医療保険料の特別徴収から口座振替への納付方法の変更に関する取扱要綱
平成21年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第108条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号の規定に基づき、後期高齢者医療の円滑な運営と後期高齢者医療被保険者の利便を図るため、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を口座振替にするために必要な事項を定め、その適正な対策を行うことを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 口座振替による保険料の収納事務を取り扱うことのできる金融機関は、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)第81条第1項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(口座振替対象者)
第3条 この要綱により口座振替を行うことができる被保険者は、特別徴収の方法により保険料を納付している又は今後特別徴収の方法により納付すべき被保険者(以下「被保険者」という。)とする。
(対象者)
第4条 この要綱により口座振替の対象となる被保険者(以下「納付義務者」という。)は、取扱金融機関に普通預金口座、当座預金口座、納税準備預金口座又は通常預金口座(以下「預貯金口座」という。)を開設している者とする。
(預貯金口座の指定)
第5条 納付義務者は、当該納付義務者本人名義の預貯金口座を口座振替に利用する口座として指定(以下「指定預貯金口座」という。)することができる。
2 前項の規定にかかわらず特別な事情があると市長が認めるときは、納付義務者は、預貯金口座の名義人の承諾を得て、当該預貯金口座を納付義務者が指定した預貯金口座とすることができる。
(特別徴収から口座振替への納付方法の変更)
第6条 市長は、納付義務者から保険料の納付方法に係る変更の申請があった場合に、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替への変更を認めるものとする。
(1) 保険料の納付が指定預貯金口座から確実に口座振替を行うことが可能と認められるとき。
(2) 納付義務者に保険料の滞納がないとき。
(3) 納付義務者に市税等の滞納がないとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。
(申請)
第7条 口座振替により保険料を納付しようとする納付義務者は、市長に後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を提出するとともに、市が別に定める口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を市又は取扱金融機関に提出しなければならない。
2 申出書及び依頼書の提出がない場合には、口座振替への納付方法の変更は認められないものとする。
3 申出書及び依頼書の提出にあたり、納付義務者が提出できないときは、委任状その他これに準じる書面を添えて代理人が提出することができるものとする。
4 取扱金融機関は、納付義務者から依頼書が提出されたときは、記載事項及び指定預貯金口座を確認のうえ受理し、依頼書の所定欄に確認印を押印のうえ市に送付しなければならない。
(口座振替適用の時期)
第9条 保険料の口座振替の適用は、納付義務者が依頼書において希望する月以降に納期が到来するものから取り扱うものとする。
(口座振替日)
第10条 口座振替の振替日は、保険料の納期限とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、当該振替日の直後の営業日とする。
(振替納付手続き)
第11条 取扱金融機関は、振替日に指定預貯金口座から保険料として収納しなければならない。
(振替不能分の取扱)
第12条 取扱金融機関は、指定預貯金口座の預貯金不足、解約等により口座振替ができないときは、文書に必要な事項を記載し、指定金融機関を経由して市長に送付しなければならない。
(振替口座の変更)
第13条 口座振替に係る口座名義、口座番号等を変更しようとする納付義務者は、その変更に関わる事項を依頼書に記入の上、取扱金融機関に提出するものとする。
2 納付義務者から前項の規定による依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認のうえ受理し、依頼書の所定欄に承認印を押印のうえ市長に送付するものとする。
(口座振替の廃止又は停止)
第14条 口座振替による納付を廃止しようとする納付義務者は、依頼書に必要事項を記入の上、取扱金融機関に提出するものとする。
2 納付義務者から前項の規定による依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認のうえ受理し、依頼書の所定欄に承認印を押印のうえ市長に送付するものとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、振替不能等の事由により収納事務に支障をきたす納付義務者については、口座振替による納付を停止することができる。
(納付義務)
第16条 滞納となった納付義務者の保険料は、法第108条の規定により納付する義務を負う者を定め、当該保険料を徴収するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第102号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第52号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。