○山梨市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成21年2月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で開催される多数の市民が集まる行事の主催者に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことにより、その参加者等が突然の心停止状態に陥ったときの救急救命活動に備えるため、必要な事項を定めるものとする。

(貸出AED)

第2条 この要綱により貸し出すことができるAEDは、健康増進課に配備されたAEDとする。

(貸出対象)

第3条 AEDの貸出しの対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する行事であって、当該行事の会場に貸出しを希望する期間を通じてAEDの使用に関する救急法講習を修了した者又は医療資格を有する者(医師、保健師、看護師若しくは救急救命士)が常時配置される場合に限る。

(1) 市内で開催される行事で、主催者が市民でありかつ市民を主たる参加者として開催されるものであること。

(2) 当該行事の参加者が概ね30人以上であること。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行事でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行事でないこと。

(5) 当該行事の参加者に対して営業又は勧誘を行うことを目的とした行事でないこと。

(貸出期間及び台数)

第4条 AEDの貸出期間は、貸出しを受ける日から3日以内とし、貸出台数は、貸出の対象となるもの1回につき1台とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(貸出申請)

第5条 AEDの貸出しを受けようとするものは、原則として貸出しを受けようとする日の2週間前までに、山梨市自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(貸出しを行わない場合)

第6条 第3条の規定に関わらず、申請書の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、AEDの貸出しを行なわない。

(1) 申請書に記載された行事の内容において、AEDがき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 申請書に記載された貸し出しを希望する期間が、先に貸し出しの決定を行った申請書の期間と重複し、市が貸出しのために保有するAEDの台数を超えるとき。

(3) 市が主催する事業と重複するとき。

(4) 会場となる施設にAEDが設置してあるとき。

(5) その他市長が貸出すことを不適当と認めた場合。

(貸出決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請(以下「貸出申請」という。)があったときは、速やかにその内容を審査し、AEDの貸出しの可否を山梨市自動体外式除細動器(AED)貸出決定通知書(様式第2号)又は山梨市自動体外式除細動器(AED)貸出不承認決定通知書(様式第3号)により当該貸出申請を行ったものに対し通知するものとする。この場合において、貸し出すことを決定したときは、当該貸出しに当たっての必要な条件を付すことができる。

(貸出料)

第8条 AEDの貸出料は、無料とする。ただし、AEDに付属する電極パッド及び人工呼吸用マスク等の消耗品を故意又は過失により損耗させた場合は、貸出しを受けたものが責任を持って補充又は補修することとする。

(適正な管理)

第9条 AEDの貸出しを受けたものは、善良な管理者の注意をもって、当該AEDを常に良好な状態で管理しなければならない。

(報告事項)

第10条 AEDの貸出しを受けたものは、貸出を受けた期間中にAEDをき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(貸出中止)

第11条 市長は、AEDの貸出しを受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その貸出期間にかかわらず、AEDの貸出しを中止し、返却させることができる。

(1) 貸出しの際に付した条件に違反したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が貸出中止の必要を認めたとき。

(返却)

第12条 AEDの貸出しを受けたものは、貸出期間を満了したときは、山梨市自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第4号)を添えて、直ちに市長にAEDを返却しなければならない。

(損害賠償)

第13条 AEDの貸出しを受けたものは、AEDの使用中にその責めに帰すべき理由によりAEDをき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その負担においてこれを補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるものほか、AEDの貸出しに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成21年2月27日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)