○山梨市徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成21年2月27日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、行方不明となった認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)の早期発見と保護を行うとともに、その家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、徘徊高齢者等のためのSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の対象者の登録に関すること。

(2) 徘徊高齢者等の早期発見及び保護に関すること。

(3) 関係機関の連絡網に関すること。

(4) 事業の普及啓発に関すること。

(5) その他事業の推進に関すること。

(実施体制)

第4条 この事業は、山梨市役所、山梨県日下部警察署、東山梨消防本部山梨消防署、日本郵便株式会社山梨支店、東日本旅客鉄道株式会社八王子支社(JR東日本山梨市駅)、山梨県タクシー協会東山梨支部その他関係機関が協力してネットワークを構築し、実施するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の者であって、徘徊するおそれのあるもの

(2) その他若年性認知症等により市長が特に必要と認める者

(登録の届出)

第6条 事業に登録をしようとする対象者及びその介護者(以下「対象者等」という。)は、別に定める様式により市長に届け出るものとする。

(登録台帳の整備)

第7条 介護保険課長は、別に定めるSOSネットワーク登録者台帳を整備しなければならない。

(登録の変更等)

第8条 対象者等は、登録事項に変更を生じた場合及び登録を抹消しようとする場合は、速やかに市長に届けなければならない。

(登録料等)

第9条 対象者の登録及び徘徊高齢者等の捜索に要する費用は、無料とする。

(捜索の依頼)

第10条 徘徊高齢者等の捜索を依頼しようとする者は、別に定めるSOSネットワーク連絡用紙により山梨県日下部警察署に届け出るものとする。

(一時保護施設)

第11条 徘徊高齢者等の一時保護が必要となった場合の保護施設は、山梨市立養護老人ホーム晴風園とする。

(遵守事項)

第12条 事業に携わる者は、その職務上対象者等に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日告示第106号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

山梨市徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成21年2月27日 告示第13号

(平成24年10月1日施行)