○山梨市国民健康保険条例第5条第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算に関する規則

平成20年12月24日

規則第37号

山梨市国民健康保険条例(平成17年山梨市条例第133号)第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る山梨市国民健康保険条例第5条第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算に関する規則の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る山梨市国民健康保険条例第5条第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算に関する規則の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。

山梨市国民健康保険条例第5条第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算に関する規則

平成20年12月24日 規則第37号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月24日 規則第37号
平成26年12月19日 規則第24号
令和3年12月21日 規則第27号