○山梨市子育て用品支給事業実施要綱

平成20年3月28日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの誕生を祝い、子どもが心身ともに健やかに育ち、安心して子どもを生み育てる環境を整えるとともに、子育て用品を支給することにより子育て家庭の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(支給用品)

第2条 この要綱による山梨市子育て用品支給事業(以下「事業」という。)において支給する子育て用品は、別表に掲げる子育て用品(以下「子育て用品」という。)とする。

(支給対象者)

第3条 事業における子育て用品の支給対象となる者は、山梨市内に住所を有し、出生した子(以下「支給対象児童」という。)と同居して、監護する当該支給対象児童の父若しくは母又は養育者(山梨市内に住所を有し、支給対象児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。)のいずれか1人(以下「支給対象者」という。)とする。

2 前項の定めにかかわらず、第5条第1項に定める日までに申請が行われないものにあっては支給対象者としない。

3 市長は、第1項に規定する支給対象となる者の要件その他の調査を行うことができる。

(支給用品の支給額等)

第4条 事業における子育て用品の支給は、山梨市子育て用品購入券(様式第1号。以下「購入券」という。)により支給するものとし、支給対象児童1人当たり金額10,000円相当の購入券(表示額の合計が当該金額に相当する枚数分とする。)を交付することにより行う。

2 購入券の使用期限は、購入券の交付の日から1年間とする。

(申請及び交付)

第5条 この事業を利用しようとする支給対象者は、山梨市子育て用品支給事業利用申請書(様式第2号)により、支給対象児童が満1歳になる日の前日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査の上、適当と認めたときは、購入券を交付するものとする。

3 市長は、購入券を交付したときは、山梨市子育て用品支給台帳(様式第3号)により必要事項を記載しなければならない。

(届出)

第6条 前条の定めにより購入券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条に定める支給対象となる者の要件を喪失し、又は第5条に定める申請の内容に変更が生じたときは、山梨市子育て用品支給事業利用資格喪失・利用者変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(支給方法)

第7条 事業における子育て用品の支給は、山梨市内に店舗を有し、市長が指定した販売店(以下「指定店」という。)において、交付した購入券と引き換えに支給するものとする。

2 前項の場合において、子育て用品の価格の合計が引き換えに使用する購入券の表示額の合計を超える場合にあっては、その差額は利用者の負担とし、表示額の合計に満たない場合にあっては、その差額は利用者に返還しないものとする。

3 指定店は、第1項の定めによる支給を行った場合は、山梨市子育て用品支給事業請求書(様式第5号)に月ごとに引き換えた購入券を添付して、当該月の翌月の10日までに市に対し、当該購入券の表示額の合計に相当する額の代金を請求するものとする。

(利用の制限)

第8条 利用者は、次のいずれかに該当する場合は、購入券を使用してはならない。

(1) 購入券の使用期限が過ぎたとき。

(2) 支給対象児童が購入券の使用期限内に死亡したとき。

(3) 第3条に定める支給対象となる者の要件を喪失したとき。

(目的外使用の禁止)

第9条 利用者は、購入券を使用して子育て用品以外のものを購入し、又は購入券を譲渡、転売、貸付け等その目的に反して使用してはならない。

(返還)

第10条 市長は、次のいずれかに該当したときは、その者から既に交付した購入券を返還させ、又は支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 利用者が、虚偽の申請その他不正な行為により購入券の交付を受けたとき。

(2) 利用者が第8条の定めに該当し、購入券を使用できなくなったとき。

(3) 利用者が第9条の定めに違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日告示第84号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

子育て用品

紙おむつ(布おむつ及びパンツ型紙おむつを含む。)

おしりふき用ウエットティッシュ(これに準ずるものを含む。)

粉ミルク

画像

画像

画像

画像

画像

山梨市子育て用品支給事業実施要綱

平成20年3月28日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)