○山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」設置及び管理条例施行規則
平成20年9月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」設置及び管理条例(平成20年山梨市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(入館料の納付)
第2条 条例第7条に規定する入館料の納付は、現金をもって行うものとする。
(多目的室の特別利用)
第5条 条例第10条の規定による牧丘郷土文化館の多目的室の特別利用については、作品の展示、講習会、教室、視察等での利用に限るものとする。
2 条例第10条第3項の規定により別に定めるとする牧丘郷土文化館の多目的室の特別利用における料金及びこれに係る入館料は、これを徴収しないこととする。
2 前項の利用許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請のあった場合は、抽選により決定する。
(1) 許可しない設備又は器具を利用しないこと。
(2) 危険物及び危険のおそれのある物品を持ちこまないこと。
(3) 火気又は喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。
(4) 物品の販売等は行わないこと。
(5) 未成年のみの利用は行わないこと。
(6) 特別利用が終了したときは、職員にその旨を告げ、点検を受けること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(管理上の入室)
第9条 特別利用者は、職員が管理上の理由により特別利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。