○山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」設置及び管理条例施行規則

平成20年9月1日

教育委員会規則第9号

(入館料の納付)

第2条 条例第7条に規定する入館料の納付は、現金をもって行うものとする。

(入館料の免除)

第3条 条例第9条第2号に該当する場合において、同条の規定による観覧料等の免除を受けようとするものは、同号に該当することを証する書類を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提示しなければならない。

2 条例第9条第3号の規定に該当する場合において、同条の規定による入館料の免除を受けようとするものは、あらかじめ山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」入館料免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、入館料の免除を決定したときは、当該免除に係る申請をしたものに対し山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」入館料免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、第1項の規定により当該免除に係る事実を確認したときは、この限りでない。

(特別利用許可申請)

第4条 条例第10条第1項により、牧丘郷土文化館の資料等を特別利用する場合は、利用しようとする日前60日から前7日までの間に山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(多目的室の特別利用)

第5条 条例第10条の規定による牧丘郷土文化館の多目的室の特別利用については、作品の展示、講習会、教室、視察等での利用に限るものとする。

2 条例第10条第3項の規定により別に定めるとする牧丘郷土文化館の多目的室の特別利用における料金及びこれに係る入館料は、これを徴収しないこととする。

(特別利用許可)

第6条 第4条の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」利用許可書(様式第4号)を交付する。

2 前項の利用許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請のあった場合は、抽選により決定する。

(特別利用許可の取り消し等)

第7条 前条の規定により牧丘郷土文化館の特別利用の許可を受けたものが、許可の取消し又は許可事項の変更をしようとするときは、利用しようとする日前7日までに山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」利用取消(変更)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、運営上支障がないと認めるときは、山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」利用取消(変更)承認書(様式第6号)を交付する。

(遵守事項)

第8条 第6条の規定により特別利用の許可を受けたもの(前条の規定による許可事項の変更の承認を受けたものを含む。)及び特別利用に係る入館者(以下「特別利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可しない設備又は器具を利用しないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれのある物品を持ちこまないこと。

(3) 火気又は喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。

(4) 物品の販売等は行わないこと。

(5) 未成年のみの利用は行わないこと。

(6) 特別利用が終了したときは、職員にその旨を告げ、点検を受けること。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(管理上の入室)

第9条 特別利用者は、職員が管理上の理由により特別利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第10条 条例第12条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第3条第2項及び第3項第4条第1項第5条第1項第6条並びに様式第1号から様式第6号までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第3条第1項中「山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは、「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。)」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

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山梨市花かげの郷まきおか「牧丘郷土文化館」設置及び管理条例施行規則

平成20年9月1日 教育委員会規則第9号

(平成20年10月1日施行)