○山梨市「ふるさと市民」登録要綱

平成20年10月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市に愛着と興味を抱いていただいている人達に、さまざまな分野で山梨市に対する応援、貢献、協力、参加、宣伝等をしていただくため、山梨市ふるさと市民(以下「ふるさと市民」という。)の登録に関して必要なことを定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 ふるさと市民として登録できる者は、山梨市以外に在住する者であれば、年齢、性別及び国籍は問わない。

(登録)

第3条 ふるさと市民として登録を希望する者は、山梨市「ふるさと市民」住民登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を審査のうえ、登録を承認した者に山梨市「ふるさと市民」住民票(様式第2号。以下「ふるさと市民カード」という。)を交付する。

3 ふるさと市民カードの有効期限は、無期限とする。ただし、登録を抹消したい者は、転出申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(費用)

第4条 ふるさと市民の登録における費用は無料とする。

(ふるさと市民の役割)

第5条 ふるさと市民として登録した者は、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。

(1) 山梨市を心のふるさととして愛し続けていただくこと。

(2) 山梨市に興味を持ち続けていただくこと。

(3) 山梨市を宣伝していただくこと。

(4) 山梨市とのつながりを大事にしていただくこと。

(5) 山梨市の発展に関するアドバイスをいただくこと。

(6) 山梨市を訪れていただくこと。

(7) 山梨市の魅力向上に対する支援をいただくこと。

(市の役割)

第6条 山梨市は、ふるさと市民として登録した者のために次のことを行う。

(1) 山梨市に関する情報の提供

(2) 希望するふるさと市民に対して、広報誌等定期的な情報資料の提供

(3) ふるさと市民への特典・サービスの提供

(4) ふるさと市民からの意見に対する適切な対応

(5) 山梨市を訪れた者に対するもてなしの心を持った対応

(6) その他ふるさと市民に関する業務

(個人情報の保護)

第7条 市、登録者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利害を害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 市は、登録申請書を厳正に保管するとともに、申請書に含まれる個人情報をふるさと市民以外の目的で使用してはならない。

3 市は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 登録者及び依頼者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと市民の登録に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山梨市「ふるさと市民」登録要綱

平成20年10月1日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)