○山梨市工事検査員に関する規程

平成17年3月22日

訓令第17号

(目的)

第1条 山梨市が発注する工事の検査機能を強化し、工事執行の適正化を図るため、管財課に工事検査員を置く。

(職務)

第2条 工事検査員は、市長の命を受け、市が発注する工事で次の事項につき審査及び検査を行うものとする。ただし、入札に付さない工事等については、この限りでない。

(1) 工事の設計内容の審査

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定によるもののうち工事の検査

(任命)

第3条 工事検査員は、市職員の中から市長が任命する。

(補助職員)

第4条 工事検査員の事務を補助させるため、必要に応じて補助職員を置くことができる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

山梨市工事検査員に関する規程

平成17年3月22日 訓令第17号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第17号
平成27年12月1日 訓令第4号