○山梨市フィールドミュージアム構想推進委員会設置要綱

平成20年5月1日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 この要綱は、平成18年3月に策定された「山梨市フィールドミュージアム構想」(以下「構想」という。)を推進するため、山梨市フィールドミュージアム構想推進委員会(以下「推進委員会」という。)の設置に必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 構想の推進への提言及び助言

(2) 市民からの意見・提言の聴取

(3) その他構想の推進に必要な事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員13名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民組織代表者

(3) 地区公民館代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、これを代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 推進委員会は、委員長が招集し、議長となって議事を整理する。

2 推進委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見や説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、生涯学習課で行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

山梨市フィールドミュージアム構想推進委員会設置要綱

平成20年5月1日 教育委員会告示第2号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成20年5月1日 教育委員会告示第2号