○山梨市根津記念館運営委員会設置要綱
平成20年4月25日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 山梨市根津記念館(以下「記念館」という。)の運営等について検討するため、山梨市根津記念館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、記念館の運営及び活用に関する基本的な事項について山梨市教育委員会の諮問に応じ、審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、市内外の有識者等のうちから山梨市教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりそれぞれ選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、生涯学習課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月28日から施行する。