○山梨市役所地球温暖化対策推進委員会設置規程

平成20年4月10日

訓令第3号

(設置)

第1条 山梨市役所地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の実施を図るため、山梨市役所地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 実行計画全般の進行管理に関すること。

(2) 実行計画の進行状況の評価及び見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、実行計画の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、副市長、教育長及び課長の職にある者をもって組織する。

2 委員長は副市長とし、副委員長は教育長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要あると認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(温暖化対策員)

第5条 各課における実行計画の着実な推進を図るため、各課に温暖化対策員をおく。

2 温暖化対策員は、各課1名を委員が指名する。ただし、市内公共施設の管理、運営等を行っている課又は温暖化対策に関連する業務を遂行する課の委員は、必要に応じて複数名を指名することとする。

3 温暖化対策員は、各課における取組の推進と実施状況の点検を行い、委員会に報告する。

(事務局)

第6条 委員会に関わる事務を行うための事務局を置き、事務局長と事務局員で構成することとする。

2 事務局長は、環境課長とする。

3 事務局員は、環境課グリーン社会推進担当職員とし、委員会の庶務を担当する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年4月17日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

山梨市役所地球温暖化対策推進委員会設置規程

平成20年4月10日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成20年4月10日 訓令第3号
平成29年6月30日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第2号