○山梨市立養護老人ホーム晴風園入園者預り金等管理規程

平成20年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市立養護老人ホーム晴風園(以下「晴風園」という。)に入園する者(以下「入園者」という。)のうち、心身の状況又は家庭の事情等により、入園者又は入園者の身元引受人(以下「入園者等」という。)自らが現金、印鑑、預金通帳、年金証書その他これらに準ずるもの(以下「預り金等」という。)を管理することが困難な場合において、入園者等からの依頼に基づく預り金等の保管、管理及び入園者の預り金等の出納代行事務の適切な取扱いを定めることを目的とする。

(預り金等の管理原則)

第2条 預り金等の管理責任者は晴風園園長(以下「園長」という。)とし、補助者は晴風園担当リーダー(以下「補助者」という。)とする。

2 補助者は、園長の指示により通帳の保管並びに預金及び現金の出納事務を行う。

(入園時の預り金等の処理方法)

第3条 入園時の預り金等は、入園者等からの依頼書(委任状)(様式第1号)に基づき、次の方法で処理をするものとする。

(1) 現金については、金融機関に入園者個別の口座を開設し、預入れを行うものとする。

(2) 現金以外のものについては、安全確実な方法により管理するものとする。

(入園後の収入の処理方法)

第4条 入園者の現金預入については、入園者の申出により担当生活支援員(以下「支援員」という。)が、預金入金依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を作成し、依頼書右欄(入園者交付用)を入園者に交付した後、依頼書左欄(補助者提出用)に現金を添えて補助者に申出るものとする。

2 補助者は前項の申出を受けた時は、金融機関の入金伝票に入金額等を記載し、依頼書左欄を添えて園長の決裁を受け、入園者の口座へ入金するものとする。

3 入園者の預金口座に直接入金される年金、生活扶助、その他各種還付金等の収入については、入金元からの通知を受けて補助者が金銭出納簿(様式第3号。以下「出納簿」という。)に記帳するものとする。

(入園後の支出の処理方法)

第5条 少額な金銭の管理が可能な入園者の日常生活上必要な小遣いの出金については、入園者が作成する預金払い戻し願い(様式第4号その1)を支援員を通じて補助者に提出し、補助者は、園長の決裁を受けて金融機関の出金伝票へ記載し、出金を行うものとする。ただし、入園者の預金口座から自動引落しを行う施設負担金等(晴風園が合算して請求する医療費、交通費等を含む。)については、補助者が預り金支払明細(様式第5号)に記載して園長の決裁を受けるものとする。

2 前項の規定により入園者に現金を手渡す時は、補助者並びに支援員の2人以上の職員が立会いで行うものとする。

(重度の障害を持つ者の支出)

第6条 金銭の管理が特に困難な入園者が日常の小遣いとして使用するための預り金等の支出の管理については、晴風園担当リーダーの指示により、主任生活相談員(以下「相談員」という。)が行うものとする。

2 相談員は、預金払い戻し願い(様式第4号その2)に払い出しを希望する入園者名と金額を記載して、補助者を通じて園長の決裁を受けるものとする。

(出納事務の整理)

第7条 補助者及び相談員は、前3条の規定により出納を行った預り金の額を出納簿に記帳整理し、証拠書類を付して毎月末園長の決裁を受けなければならない。

(預り金の収支状況及び残高確認)

第8条 園長は、毎月末の収支状況及び残高について、出納簿と預金通帳等を照合し、その事務を確認するものとする。

(報告)

第9条 園長は、入園者等に対して預金等の残高状況を年2回以上入園者預金残高確認書(様式第6号)により報告し、同様式下欄(入園者交付用)を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、預り金等の適正な管理に必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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山梨市立養護老人ホーム晴風園入園者預り金等管理規程

平成20年2月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)