○山梨市認知症支援ネットワーク会議設置要綱

平成20年2月20日

告示第6号

(設置)

第1条 認知症高齢者等(その家族を含む。)を地域の中で組織的に支援するため、その基盤となる山梨市認知症支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 ネットワーク会議は、委員20人以内で組織し、市長が委嘱する。

(専門委員)

第3条 ネットワーク会議に、認知症高齢者等への支援に係る専門的な助言、指導ができる専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(会長及び会長代理)

第4条 ネットワーク会議に会長及び会長代理を各1人置く。

2 会長及び会長代理は、委員の互選による。

3 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を掌理する。

4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(職務)

第5条 委員の行う職務は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等を地域で支援していくための協議

(2) 認知症高齢者等への支援を地域全体に広げる活動

(3) その他認知症高齢者等の支援に関し必要な事項

(会議)

第6条 ネットワーク会議は、会長が招集し、議長となる。

2 議長は、会議において必要があると認めた場合は、その進行について事務局員をもって充てることができる。

(部会)

第7条 ネットワーク会議は、部会を置くことができる。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第8条 ネットワーク会議は、山梨市認知症初期集中支援チーム設置要綱(平成26年山梨市告示第90号)第4条に規定する山梨市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下この条において「検討委員会」という。)を兼ねるものとする。

2 検討委員会は、山梨市認知症初期集中支援チーム(以下この項において「支援チーム」という。)の活動状況について検討し、地域の関係機関及び関係団体と一体的に支援チームの活動を推進していくための合意が得られる場とする。

(事務局)

第9条 ネットワーク会議の事務局は、介護保険課に置く。

2 事務局長は、介護保険課長をもって充てる。

3 事務局員は、介護保険課職員をもって充てる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年2月20日から施行する。

(平成21年6月30日告示第50号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第92号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

山梨市認知症支援ネットワーク会議設置要綱

平成20年2月20日 告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成20年2月20日 告示第6号
平成21年6月30日 告示第50号
平成22年3月24日 告示第30号
平成23年4月1日 告示第39号
平成26年9月30日 告示第92号
平成27年3月31日 告示第36号