○山梨市認知症支援ネットワーク会議設置要綱
平成20年2月20日
告示第6号
(設置)
第1条 認知症高齢者等(その家族を含む。)を地域の中で組織的に支援するため、その基盤となる山梨市認知症支援ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 ネットワーク会議は、委員20人以内で組織し、市長が委嘱する。
(専門委員)
第3条 ネットワーク会議に、認知症高齢者等への支援に係る専門的な助言、指導ができる専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
(会長及び会長代理)
第4条 ネットワーク会議に会長及び会長代理を各1人置く。
2 会長及び会長代理は、委員の互選による。
3 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を掌理する。
4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(職務)
第5条 委員の行う職務は、次のとおりとする。
(1) 認知症高齢者等を地域で支援していくための協議
(2) 認知症高齢者等への支援を地域全体に広げる活動
(3) その他認知症高齢者等の支援に関し必要な事項
(会議)
第6条 ネットワーク会議は、会長が招集し、議長となる。
2 議長は、会議において必要があると認めた場合は、その進行について事務局員をもって充てることができる。
(部会)
第7条 ネットワーク会議は、部会を置くことができる。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第8条 ネットワーク会議は、山梨市認知症初期集中支援チーム設置要綱(平成26年山梨市告示第90号)第4条に規定する山梨市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下この条において「検討委員会」という。)を兼ねるものとする。
2 検討委員会は、山梨市認知症初期集中支援チーム(以下この項において「支援チーム」という。)の活動状況について検討し、地域の関係機関及び関係団体と一体的に支援チームの活動を推進していくための合意が得られる場とする。
(事務局)
第9条 ネットワーク会議の事務局は、介護保険課に置く。
2 事務局長は、介護保険課長をもって充てる。
3 事務局員は、介護保険課職員をもって充てる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月20日から施行する。
附則(平成21年6月30日告示第50号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第39号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第92号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。