○山梨市社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱
平成20年2月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービス(以下「介護保険サービス」という。)を提供する社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、低所得で生計が困難である者に対し、その利用者負担額の軽減をすることにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 利用者負担額 介護保険のサービスを利用した場合の保険給付費の1割に相当する額
(2) 食費 介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所介護及び介護予防通所介護を利用した場合の食材料費及び調理に要する経費の合計額
(3) 居住費 介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用した場合の家賃及び光熱水費に相当する額
(利用者負担の軽減申出)
第3条 利用者負担額の軽減を実施しようとする法人は、山梨県知事及び市長に対して、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により、その旨の申出を行うものとする。
(対象サービス)
第4条 軽減の対象となる介護保険サービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護サービス
(2) 介護予防訪問介護サービス
(3) 夜間対応型訪問介護サービス
(4) 通所介護サービス
(5) 介護予防通所介護サービス
(6) 認知症対応型通所介護サービス
(7) 介護予防認知症対応型通所介護サービス
(8) 短期入所生活介護サービス
(9) 介護予防短期入所生活介護サービス
(10) 指定介護老人福祉施設サービス
(11) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス
(1) 市民税世帯非課税者であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金、有価証券及び債券等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費以外の利用者負担額の軽減が行われるときは、その内容を勘案し、十分な負担軽減が行われると判断できる場合には軽減の対象としないことができる。
(軽減等の内容)
第6条 対象者が第4条に規定されるサービスを利用したときの軽減額は、次のとおりとする。
(1) 老齢福祉年金受給者 サービス給付費に係る利用者負担額及び食費、居住費の合計額(実質的負担軽減者でユニット型個室に居住している者は居住費の額)の2分の1
(2) 前号以外の者 サービス給付費に係る利用者負担額及び食費、居住費の合計額(実質的負担軽減者でユニット型個室に居住している者は居住費の額)の4分の1
2 前項の割合で軽減を行うときに軽減後のサービス給付費に係る利用者負担額が、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の負担限度額を超える場合は、サービス給付費に係る利用者負担額を軽減の対象から外すことができる。
(軽減の手続)
第7条 軽減を受けようとする対象者は、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(確認証の有効期限)
第9条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から6月の場合にあっては、当該月の属する年度の6月末日までとする。
(確認証の更新)
第10条 対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新を行うことができる。この場合の手続は、第7条の規定の例によるものとする。
(確認証の再交付)
第11条 確認証の交付を受けた者が交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を行うことができる。
2 確認証が破損した場合に再交付を行うときは、確認証の交付を受けた者は、当該破損した確認証を提出しなければならない。
3 第1項により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を市長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第12条 確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出し、記載内容の変更を受けなければならない。
(確認証の返還)
第13条 確認証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 確認証の交付を受けた者が、転出又は死亡等により被保険者でなくなったとき。
(3) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(助成措置)
第14条 市長は、軽減措置を実施した法人に対して助成措置を講じるものとする。
2 法人に対する助成措置の対象は、当該法人が利用者負担額等を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、補助金の額は当該法人の収支状況を踏まえ、利用者負担収入の2分の1の額の範囲で、市長が必要と認めた額を交付する。ただし、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とする。この場合において、助成額の算定については、事業所又は施設を単位として行うこととする。
3 軽減措置を行った法人が助成措置を受けようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助金清算書(様式第7号)
(2) 助成費明細書(様式第8号)
(3) 実施計画書(総括表)(様式第9号)
(4) 実施計画書(市町村別)(様式第10号)
(5) 収支決算書又は決算見込書
(6) その他市長が必要と認めた軽減措置に関する資料
4 前項に規定する書類の提出を受けたときは、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号)第8条、第9条第1項及び第10条から第12条の規定により助成金を交付する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
(施行の日から平成20年6月30日までにおける軽減の対象者の特例)
2 施行の日から平成20年6月30日までの間、第5条第1項第1号の規定を「地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)による高齢者の非課税限度額の廃止に伴い利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者であって、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第2項又は第4項の規定が適用されるもの(以下「税法上の経過措置対象者」という。)又は税法上の経過措置対象者に該当する者と同一の世帯に属する市町村民税非課税者の被保険者で、かつ、同一の世帯に税法上の経過措置対象者以外の市町村民税課税者がいないもの」に読み替えた場合に対象となる者及び同条同項第2号中「150万円」を「190万円」と読み替えた場合に対象となる者についても、対象者とする。
3 前項の規定により対象者となった者の軽減額は、サービス給付費に係る利用者負担額並びに食費(法第51条の2第2項第1号及び法第61条の2第2項第1号で定める食費の基準費用額を上限とする。)及び居住費(法第51条の2第2項第2号及び法第61条の2第2項第2号で定める居住費の基準費用額を上限とする。)の合計額の8分の1とする。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第93号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。