○山梨市田舎暮らし体験施設設置要綱
平成19年11月30日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、本市への移住又は二地域居住等を希望する者に、入居予定者の定まらない期間の山梨市営定住促進住宅を利用して、田舎で暮らすことの良さを実際に確認する機会を提供することにより、本市への移住等の推進を図ることを目的とする。
(体験施設)
第2条 田舎暮らし体験施設(以下「体験施設」という。)として活用する施設は、山梨市営定住促進住宅設置及び管理条例(平成23年山梨市条例第11号。以下「条例」という。)第3条に規定される住宅とする。
(管理)
第3条 体験施設の管理は、市長が行う。
(利用要件)
第4条 体験施設が利用できる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 山梨市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成18年山梨市告示第73号)第7条第3項に規定される「空き家バンク」利用登録完了書の交付を受けた者及びその家族
(2) 県外に住民票を有する者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びそれに準ずる者でない者
(利用期間等)
第5条 体験施設の利用期間は、3日以上8日以内とし、一度に入居できる者の上限は、4人とする。また、前条の要件を満たした者が同一年度内に利用できる回数は、原則1回とする。
2 住宅の利用を開始する日(以下「利用開始日」という。)及び利用期間の満了となる日(以下「利用満了日」という。)は、山梨市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に規定する市の休日以外の日とする。
3 住宅の利用を開始する時間は利用開始日の午後3時とし、利用期間が満了となる時間は利用満了日の午前11時とする。
4 利用期間は、利用開始日の属する年度を超えることができないものとする。
(1) 山梨市滞在計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 本人確認ができる書類(官公署が発行した証書の写し)
2 体験施設の利用に伴う飲食費並びに消耗品(日常生活に係るものに限る。)、寝具及び体験施設に備付けの器具以外の器具に要する費用は、利用者が負担する。
3 体験施設の電気、ガス、水道及び下水道の使用料、受信料(地上契約に係るものに限る。)は、市が負担する。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 外出時又は就寝時に必ず施錠をすること。
(2) 火気の取り扱いに細心の注意を払うこと及び体験施設(備付けの設備及び器具を含む。)を適切に取り扱うこと。
(3) 清掃を適宜行い、ごみを適切に処理すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、体験施設を適切に管理し、及び住環境を整備すること。
(行為の禁止)
第9条 利用者は、体験施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者に対し、体験施設を転貸し、若しくは使用させ、又は第6条第2項の規定により許可を受けた権利若しくは許可書を譲渡すること。
(2) 事業又は営業、寄付の募集その他これに類する行為を行うこと。
(3) 展示会その他これらに類する催しを開催すること。
(4) 看板、ポスター等の広告物を掲示又は文書、図書その他の印刷物を掲示又は配布すること。
(5) 政治活動又は宗教活動その他これに類する行為を行うこと。
(6) 動物(盲導犬を除く犬、猫、その他猛獣、毒蛇等)の飼育をすること。
(7) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、体験施設の使用にふさわしくない行為を行うこと。
(報告、調査及び指示)
第10条 市長は、利用者に対して体験施設の利用に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市長は、前項の指示に従わないとき、その他当該利用者による利用の継続が適当でないと認めるときは、利用の取消しを行うことができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用期間が満了したときは、直ちに体験施設を明け渡さなければならない。この場合において、当該利用者は、通常の使用に伴い生じた消耗を除き、当該体験施設を原状に復さなければならない。
2 利用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。
3 市長は、利用者が第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、利用者の負担において、これを行うことができる。この場合において、利用者は、何らの異議を申し立てることはできない。
(立入り)
第12条 市長は、施設の防火、構図の保全その他の住宅の管理上特に必要がある場合は、施設内に立入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する立入りを拒むことはできない。
(修理費等の弁償)
第13条 利用者は、その利用中に故意または過失により建物及びその他の施設を毀損若しくは滅失したときは、市長の指定した額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、弁償を免除することができる。
(事故免責)
第14条 体験施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、体験施設で発生した事故に対して、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日告示第53号)
この要綱は、平成20年7月18日から施行する。
附則(平成29年3月1日告示第16号)
この告示は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。