○山梨市地域公共交通会議設置要綱
平成19年6月27日
告示第89号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、地域の実情に即した輸送サービスを実現し、及び旅客の利便の増進に必要な事項を協議するため、山梨市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 山梨市の実情に応じた適切な乗合旅客運送のあり方及び運賃・料金等に関する事項
(2) 山梨市の運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) その他交通会議が必要と認める事項
(構成委員)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる身分若しくは職にある者により組織し、その定員は20名以内とする。
(1) 山梨市副市長
(2) 山梨市建設課長
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者
(5) 社団法人山梨県バス協会(昭和52年1月25日に社団法人山梨県バス協会という名称で設立された団体をいう。)専務理事
(6) 山梨県タクシー協会専務理事
(7) 一般旅客自動車運送事業者の運転者の団体の代表者
(8) 市民の代表者
(9) 国土交通省関東運輸局山梨運輸支局 首席運輸企画専門官
(10) 山梨県企画部リニア交通課長
(11) 山梨県土木部峡東建設事務所長
(12) 山梨県日下部警察署長
(13) その他必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故等あるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 交通会議は、会長が招集し、議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 交通会議の会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、開催場所、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもって、これに代えることができる。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が整った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務及び対応窓口)
第7条 交通会議の庶務並びに地域公共交通に関する相談及び苦情等への対応は、山梨市総務課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年6月27日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第71号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。