○山梨市非常勤嘱託の任用等に関する規程

平成19年9月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、非常勤嘱託(以下「職員」という。)の雇用及び勤務条件について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職として雇用される者をいう。

(任用期間)

第3条 職員の任用期間は、任用の開始の日の属する会計年度の期間内で定める。ただし、その職の特殊性により、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(任用協議)

第4条 職員の任用を必要とする業務を所掌する所属長は、嘱託職員任用申込書(様式第1号)及び事業計画書を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の申込みに基づき総務課長は、任用内容を審査し、必要と認めたときは、適格者を選考し、市長の決裁を受け、任用するものとする。

(任用の更新)

第5条 任用の更新を必要とする場合は、所属長は嘱託職員更新申込書(様式第2号)及び事業計画書を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の申込みがあった場合において、総務課長は、内容を審査し、必要と認めるときは、市長の決裁を受け任用するものとする。

(任用通知書)

第6条 職員を任用又は任用を更新する場合は、嘱託職員任用(更新)通知書(様式第3号)を交付して行う。

(服務)

第7条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全体の奉仕者として、職務を誠実に履行すること。

(2) 法令、条例、規則等を遵守し、所属長及び上司の指示に従うこと。

(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(5) 本市の職員として信用を傷つけたり、不名誉な行為をしないこと。

2 前項に掲げるもののほか、職員の服務については、一般職員の例による。

(退職及び解職)

第8条 職員は、当該任用期間が満了したときは、退職するものとする。

2 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間満了前であっても退職させ、又は解職することができる。

(1) 本人からの退職の願いがあった場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合

(4) 事務又は事業の運営上、任用を継続する必要がなくなった場合

(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(6) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合

(7) 第7条に規定する服務に違反した場合

(8) 前各号に掲げられるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められる場合

(勤務日数及び勤務時間)

第9条 職員の勤務日数及び勤務時間は、その業務内容を考慮して市長が定める。

2 前項の規定により、市長が定める勤務日数及び勤務時間は、原則として、1週間の勤務時間を30時間以内とし、かつ、勤務する日を5日以内とする。ただし、特に必要と認めるものについては、この限りでない。

3 勤務時間の割振りは、前項の範囲内において、総務課長と協議して所属長が定める。

4 所属長は、臨時又は緊急の場合には、前3項の規定によりあらかじめ割り振られている勤務時間を延長し、又は勤務が割り振られていない日に勤務をさせることができる。この場合において、延長し、又は勤務が割り振られていない日に勤務した時間について、その時間を他のあらかじめ割り振られている日の相当の勤務時間と振り替えることができるものとする。

(給与)

第10条 職員の給与は、基本賃金、割増賃金・特別賃金とする。

2 基本賃金の額は、原則として日額又は月額とし、勤務時間、資格、勤務条件等を考慮して市長が定める。

3 給与の支給日は、原則として一般職員の例による。

(賃金の減額)

第11条 職員が勤務しなかったときは、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの額を減額する。

2 前項の場合において、勤務しなかった時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(割増賃金)

第12条 割増賃金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 勤務日で、かつ、勤務時間と当該勤務時間を超えて勤務した時間を合算した時間が7時間45分を超えない場合 当該勤務時間を超えた勤務1時間につき、時間単位の100分の100の額

(2) 勤務日で、かつ、勤務時間と当該勤務時間を超えて勤務した時間を合算した時間が7時間45分を超える場合

 勤務時間を超えて勤務した時間のうち、勤務時間を合算した7時間45分を超えない部分 前号に規定する額と同様

 勤務時間を超えて勤務した時間のうち、勤務時間と合算した時間が7時間45分を越える部分 時間単位の100分の125(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)の額

(3) 前2号に定めるもののほか、割増賃金の額は一般職員の例による。

(特別賃金)

第13条 特別賃金の額は、1か月を超えて継続して勤務した職員で、6月1日及び12月1日に在職する職員に対し支給し、日額で任用された職員(週5日で1日7時間45分勤務の職員に限る。)の6月の特別賃金は日額に13を、12月の特別賃金は15を乗じて得た額とし、月額で任用された職員(週5日で1日7時間45分勤務の職員に限る。)の特別賃金は1か月分の額とする。ただし、週5日勤務で1日7時間45分勤務以外の職員の特別賃金は別に定める。

2 特別賃金は、勤務期間により前項の規定により算出した額に別表第1に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。

3 特別賃金の支給日は一般職員の例による。

(勤務1時間当たりの賃金額)

第14条 勤務1時間当たりの賃金額は、日額の場合は基本賃金の額を1日の勤務時間数で除して得た額とし、月額の場合は一般職員の例による。

(有給休暇)

第15条 職員の年次有給休暇は、別表第2のとおりとし、週5日勤務で1日7時間45分勤務以外の職員の年次有給休暇は別に定める。ただし、2か月未満の任用期間の職員には付与しない。

2 前号の年次有給休暇は労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める基準を下回らないように付与する。

3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 前項の規定により、1時間を単位とする年次有給休暇を日換算する場合には、その職員の勤務時間をもって1日とする。

5 所属長の承認を得て別表第2別表第3及び別表第4に定める休暇の原因に対し、給与の支給を受けて勤務しないことができる。

6 年次有給休暇は、任用時に付与された日数を限度として、更新後の任用期間に繰り越すことができる。

(無給休暇)

第16条 職員は所属長の承認を得て別表第6に定める休暇の原因に対し、無給の特別休暇を与えることができる。

(旅費)

第17条 職員が公務のために旅行するときは、一般職員の行政職給料表(1)1級の職務の級にある者の例により旅費を支給する。

(社会保険等)

第18条 職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第19条 職員の公務災害補償及び通勤災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成23年度における年次有給休暇の日数については、施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を休憩時間をはさんで前半の場合には3時間30分の年次有給休暇の使用と、休憩時間をはさんで後半の場合には4時間15分の年次有給休暇の使用とそれぞれみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成24年9月25日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

勤務期間

割合

3箇月未満

100分の30

3箇月以上5箇月未満

100分の60

5箇月以上6箇月未満

100分の80

6箇月

100分の100

別表第2(第15条関係)

休暇の種類

任用の開始からの期間

付与日数

年次休暇

1月に達するまでの期間

1日

1月を越え2月に達するまでの期間

2日

2月を越え3月に達するまでの期間

3日

3月を越え4月に達するまでの期間

4日

4月を越え5月に達するまでの期間

5日

5月を越え6月に達するまでの期間

6日

6月を越え10月に達するまでの期間

10日

10月を越え12月に達するまでの期間

15日

別表第3(第15条関係)

休暇の種類

承認を与える期間

忌引

配偶者、1親等の直系尊属及び卑属 3日

傷病休暇

公務又は通勤に起因する傷病 承認期間

夏季休暇

別表第4に定める期間

生理休暇

その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。

婚姻休暇

2日以内

妊娠中又は出産後通院休暇

別表第5に定める回数において必要と認める時間

公民権行使休暇

その都度必要と認める期間

裁判員、証人、参考人等として官公署出頭休暇

その都度必要と認める期間

住居滅失・損壊休暇

その都度必要と認める期間

非常災害交通遮断休暇

その都度必要と認める期間

交通機関の事故等による不可抗力休暇

その都度必要と認める期間

別表第4(別表第3関係)

夏季休暇表

任用月

承認を与える期間

4月から6月

3日

7月

2日

8月

1日

別表第5(別表第3関係)

妊娠月数等

回数

妊娠したと認められたときから妊娠6月まで

4週間に1回

妊娠7月から9月まで

2週間に1回

妊娠10月から分べんまで

1週間に1回

出産後1年まで

1回

別表第6(第16条関係)

休暇の原因

承認を与える期間

分べん休暇

分べん予定日前6週間に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間

育児休暇

1日2回 1回30分

子の介護休暇

5日以内

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山梨市非常勤嘱託の任用等に関する規程

平成19年9月1日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年9月1日 訓令第11号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成22年12月22日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成24年9月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月22日 訓令第1号