○山梨市室伏財産区基金条例

平成19年4月1日

条例第29号

(設置)

第1条 室伏財産区は、災害を受けた財産の復元、整備その他運営のための財源に不足を生じたときの財源に充てるため、山梨市室伏財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、室伏財産区特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害を受けた財産の復元及び整備のための財源に充てるとき。

(2) 運営財源に不足を生じたときの財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山梨市室伏財産区基金条例

平成19年4月1日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成19年4月1日 条例第29号