○山梨市商工業振興庁内検討委員会設置規程
平成19年6月27日
告示第79号
(設置)
第1条 山梨市の商工業振興施策のあり方、具体化計画その他必要な事項についての調査、協議等を行い、その結果を、山梨市商工業振興協議会(以下「協議会」という。)へ提供するため、山梨市商工業振興協議会設置要綱(平成28年山梨市告示第152号。以下「要綱」という。)第6条第1項の規定により、山梨市商工業振興庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、要綱第2条に定める協議会の所掌事務について、調査、研究、調整又は協議(以下「協議等」という。)する。
2 委員会は、協議等の結果及び資料等を協議会に対して提供するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長及び課長職の職員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ市長が指名する者とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長とする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(幹事会)
第5条 協議等を調整するため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会の委員は、副市長、教育長及び各関係課の課長をもって組織する。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、委員の互選により選任する。
4 幹事会は、商工業振興施策素案の検討、振興施策原案の作成その他振興施策の策定に関する重要項目について協議する。
(作業部会)
第6条 専門的事項を調査研究するため、委員会に作業部会置く。
2 作業部会のメンバーは、各関係課の職員をもって組織する。
3 作業部会にリーダーを置き、メンバーの互選により選任する。
4 作業部会は、商工業振興施策の策定に係る資料収集、分析並びに振興施策の策定素案の作成を行う。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、商工労政課に置く。
2 事務局長は、商工労政課長をもって充てる。
3 事務局職員は、商工労政課商工労政担当職員をもって充てる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第81号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。