○山梨市立学校体育館等の開放に関する条例

平成19年6月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、山梨市立学校設置条例(平成17年山梨市条例第81号)第2条に規定する学校の体育館等(山梨市立笛川小学校柳平分校を除き、旧堀之内小学校体育館及び旧牧丘第二小学校体育館を含む。)を学校教育に支障のない範囲で開放(以下「学校開放」という。)し、もって市民の健康、体力づくり及び青少年の健全育成並びに社会体育の振興を図ることを目的とする。

(教育委員会等の責務)

第2条 学校開放に関する事務は、教育委員会が管理する。

2 教育委員会は、学校開放のため施設、設備及び備品の整備に努めなければならない。

3 学校長は、積極的に学校開放に努めるものとする。

(開放の日時)

第3条 学校開放の日時は、当該学校の学校長の意見を聴いて教育委員会が定める。

(利用の手続)

第4条 学校開放を利用しようとする者は、次の事項を記載した学校体育館等利用許可申請書をもって、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的

(2) 利用の日時

(3) 利用者の数

(4) 利用責任者の住所及び氏名

(5) その他必要な事項

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 社会風教上及び学校教育上からみて、支障があると認めたとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその他の施設をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 学校開放の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 前2号のほか、教育委員会の指示した事項

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(修理費等の弁償)

第8条 利用者は、その利用中に故意又は過失により建物及びその他の施設をき損、汚損若しくは滅失したときは、教育委員会の指定した額を弁償しなければならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 教育委員会は、教育委員会若しくは市の機関が直接利用するとき又は教育委員会が必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、学校体育館等使用料免除申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(子育て支援における使用料の免除)

第11条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、教育委員会があらかじめ認めるスポーツ少年団等の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すべく理由がなく、利用することができなくなったとき。 全額

(2) やむを得ない理由により、利用を取り消す申し出があったとき。 半額

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第15号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(単位:円)

名称

使用料

(左記のうち1施設につき)

加納岩小学校体育館

夜間 1回

午後7時~午後10時

520

日下部小学校体育館

後屋敷小学校体育館

日川小学校体育館

山梨小学校体育館

八幡小学校体育館

旧堀之内小学校体育館

岩手小学校体育館

笛川小学校体育館

旧牧丘第二小学校体育館

山梨南中学校体育館

山梨北中学校体育館

笛川中学校体育館

山梨市立学校体育館等の開放に関する条例

平成19年6月27日 条例第19号

(令和3年7月1日施行)