○山梨市駅前夢の実広場及び山梨市駅南口広場管理要綱

平成19年6月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市駅前夢の実広場及び山梨市駅南口広場の適正な管理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 山梨市駅前夢の実広場 山梨市と東日本旅客鉄道株式会社八王子支社(以下「JR」という。)との間で交わされた「山梨市駅前広場の管理運営に関する協定書(平成18年1月17日協定)(以下「協定書」という。)に基づく山梨市駅前広場の土地及び付帯施設をいう。

(2) 山梨市駅南口広場 山梨市が所有し都市計画道路山梨市駅南北自由通路線及び都市計画道路加納岩小学校西通り線に接する一帯の土地及び付帯施設をいう。

(位置及び区域)

第3条 山梨市駅前夢の実広場(以下「夢の実広場」という。)及び山梨市駅南口広場(以下「南口広場」という。)の位置及び区域は、別表のとおりとする。

(業務の委託)

第4条 市長は、夢の実広場の健全な管理を行うため、JRとの協定書に基づき次の業務を山梨市駅前夢の実広場運営協議会(以下「協議会」という。)に行わせる。

(1) 夢の実広場の保守管理業務に関すること。

(2) 夢の実広場の維持工事に関すること。

(3) 夢の実広場の運用に関すること。

(4) その他夢の実広場の管理上、市長が必要と認める業務

2 市長は、前項の業務にかかる費用の一部について、予算の範囲内において負担するものとする。

(使用の承認)

第5条 夢の実広場又は南口広場において、地域振興又は観光振興等に寄与する行為として、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長に申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(1) 物品等の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(4) 展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) その他、地域振興又は観光振興に寄与すること。

2 前項の規定のほか、市長は、特に必要やむを得ないと認めた場合は、使用を承認することができる。

(使用の申請及び承認)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けようとする者は、使用承認申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により使用承認申請書の提出があったときは、市長はその内容を審査し、適当と認めたときは、使用承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(道路使用の許可)

第7条 夢の実広場又は南口広場において、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条に規定する行為をしようとする場合は、所轄警察署に「道路使用許可申請書」を提出し、所轄の警察署長の許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第8条 夢の実広場又は南口広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 露天商、行商その他これらに類する行為をすること。

(2) 貼紙等広告表示行為をすること。

(3) 政治活動、宗教活動その他これらに類する行為をすること。

(4) 施設及び付属物を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をすること。

(5) ゴミ、土石、汚物等を捨てる行為をすること。

(6) 歩行者又は車両の通行の妨害となる行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

2 前項第1号及び第2号の規定の適用については、第5条に掲げる行為に付随するものとして市長が認める場合は、この限りでない。

(継続使用の承認)

第9条 使用期間満了後も引き続き夢の実広場又は南口広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(継続使用申請及び承認)

第10条 前条の規定により継続使用の承認を受けようとする者は、継続使用承認申請書(様式第3号)を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請書の提出があったときは、市長はその内容を審査し、適当と認めたときは、継続使用承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の承認の取り消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の承認を取り消し、又は停止することができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 使用の承認に付した条件又は指示に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、使用の承認を受けたとき。

(4) 夢の実広場又は南口広場の工事等のため、やむを得ない事情が生じたとき。

(5) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(取り消しの通知)

第12条 前条の規定により使用の承認を取り消し、又は停止する場合は、使用承認取消(停止)通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(道路占用の許可)

第13条 夢の実広場又は南口広場において、工作物、物件又は施設を設け、継続して使用又は占用しようとする場合は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により道路管理者の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 夢の実広場又は南口広場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したものは、市長の指示するところにより、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年7月26日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月26日から施行し、同年4月24日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の山梨市駅前夢の実広場管理要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示による改正後の山梨市駅前夢の実広場及び山梨市駅南口広場管理要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

名称

位置

山梨市駅前夢の実広場

山梨市上神内川 1642番地、1645番地1、1645番地2

山梨市駅南口広場

山梨市上神内川 72番地17、77番地27の一部、77番地28の一部、83番地1、83番地3、84番地1、84番地2の一部

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山梨市駅前夢の実広場及び山梨市駅南口広場管理要綱

平成19年6月1日 告示第71号

(令和4年7月26日施行)