○山梨市国際交流ボランティア人材バンク設置要綱
平成19年6月1日
告示第69号
(目的)
第1条 山梨市国際交流ボランティア人材バンク(以下「人材バンク」という。)は、市が国際交流のためのボランティアの募集、登録及び紹介を行うことにより、ボランティアとして登録した市民等が国際交流行事に参加し、市民レベルでの主体的な国際交流活動の促進を図ることを目的とする。
(活動分野)
第2条 人材バンクの活動分野は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 通訳ボランティア 外国人との交流事業を実施する場合等において、通訳に関して協力すること。
(2) 翻訳ボランティア 文章の翻訳に関して協力すること。
(3) ホストファミリー 次の方法により、外国人の受け入れに協力すること。
ア ホームステイ 外国人を家庭に宿泊させ、交流を深める。
イ ホームビジット 外国人を日帰りで家庭に招待し、交流を深める。
(4) 日本語指導ボランティア 外国人に対して日本語を指導すること。
(5) 海外事情紹介ボランティア 市内の小・中学校や各種の行事の際における国際交流を促進するための事業を実施する場合に、外国の事情(言語、文化、生活習慣、料理、国際協力活動など)を紹介すること。
(登録資格)
第3条 人材バンクに登録できる者は、国際交流活動に理解と熱意を有する個人で、次の各号に該当するものとする。
(1) 人材バンクに登録を申請しようとする時に、満18歳以上であること。
(2) 通訳ボランティアにあっては、当該外国の言語について日常会話の通訳が支障なくできる者であること。
(3) 翻訳ボランティアにあっては、当該外国の言語について日常文の翻訳が支障なくできる者であること。
(4) ホストファミリーにあっては、世帯数2人以上で構成される家族であり、世帯員全員の同意を得ている者であること。
(5) 日本語指導ボランティアにあっては、日本語指導経験者、日本語指導者養成講座等を修了した者であること。
(6) 海外事情紹介ボランティアにあっては、外国の事情を紹介できる者であること。
(登録方法)
第4条 人材バンクへ登録しようとする者は、山梨市国際交流ボランティア人材バンク登録申請書(様式第1号)により登録の申込みを行うものとする。
(登録期間)
第5条 登録期間は、登録が完了した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、登録者から辞退の申し入れがない限り、登録は期間満了日の翌日から更に1年延長するものとし、期間の延長を受けた年以降も同様とする。
(登録内容の変更)
第6条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに山梨市国際交流ボランティア人材バンク登録事項変更届(様式第3号)により、市に届け出るものとする。
(登録の取消し)
第7条 市は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者から辞退の申し入れがあったとき。
(2) 長期間にわたり理由無く連絡が取れないとき。
(3) 登録者が死亡したとき。
(4) その他登録者として不適格と認められる事実が発生したとき。
(紹介の方法等)
第8条 登録者の紹介を依頼しようとする国際交流行事の主催者(以下「依頼者」という。)は、山梨市国際交流ボランティア紹介依頼書(様式第4号)を市に提出しなければならない。ただし、市が依頼する場合においては、この限りでない。
2 市は、市主催の行事において登録者の協力を必要とする場合、又は前条の規定による依頼書を受け付け、依頼内容が適当と認められる場合は、登録者の中から適当な者を選定し、活動を依頼するものとする。
(依頼者の要件等)
第9条 依頼者は次に掲げるものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 非営利団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの。
2 依頼者は、次に掲げる活動を依頼することはできない。
(1) 営利活動
(2) 政治・宗教活動
(3) 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼし、善良な風俗を害するおそれのある活動
(4) その他不適切と認められる活動
(人材紹介後の手続)
第10条 依頼者は、登録者に依頼条件の詳細な説明を行わなければならない。
2 登録者は、前項の説明を十分に聴取した上で、依頼に応じられない場合は、すみやかに市及び依頼者に連絡しなければならない。
3 依頼者は事業終了後、速やかに市に事業終了報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(留意事項)
第11条 依頼者及び登録者は、事業の実施にあたり、両者間で取り決めた条件の不履行等により双方が損害を被らないよう配慮し、市は事業実施に関する一切の損害賠償の責任を負わないものとする。
2 依頼者は、事業実施にあたり、ボランティア保険等に加入するなど、事故等に備え、事故等が発生した場合は、当事者間の責任において誠意を持って解決にあたるものとする。
3 登録者の事業における活動は、無報酬とする。ただし、登録者の活動場所までの交通費等経費負担については、依頼者及び登録者双方が協議の上定めるものとする。
(個人情報の保護)
第12条 市、登録者及び依頼者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報の重要性を認識し、個人の権利利害を害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 市は、登録申請書を厳正に保管するとともに、申請書に含まれる個人情報を国際交流以外の目的で使用してはならない。
3 市は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 登録者及び依頼者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。