○山梨市立養護老人ホーム晴風園のあり方庁内検討委員会設置要綱
平成19年5月15日
訓令第9号
(設置)
第1条 山梨市立養護老人ホーム晴風園(以下「晴風園」という。)について、関係各課の連携により、効率的かつ円滑な運営方法等を検討するため、山梨市立養護老人ホーム晴風園のあり方庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討委員会の委員は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総合政策課長、総務課長、財政課長、管財課長、福祉課長及び介護保険課長
2 検討委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副市長とする。
(検討事項)
第3条 検討委員会は、次の事項について検討する。
(1) 今後の晴風園のあり方に関すること。
(2) その他晴風園の運営に関すること。
(会議)
第4条 検討委員会は委員長が招集し、主宰する。
2 検討委員会にワーキンググループを置く。
(ワーキンググループ)
第5条 ワーキンググループのメンバー(以下「メンバー」という。)は、別表に定める職にある者をもって構成する。
2 メンバーは、委員長の命を受けて検討事項を分担する。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務は、晴風園において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年5月15日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日訓令第7号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職名 | 総合政策課 | 企画推進担当 |
総務課 | 人事給与担当 | |
財政課 | 経営管理担当・財政担当 | |
管財課 | 管財担当 | |
福祉課 | 社会福祉担当 | |
介護保険課 | 地域包括支援担当 |