○山梨市障害者等地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年5月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱に基づき実施する山梨市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第9号に規定する事業を実施することにより、地域の実情に応じ、障害者等が通所することにより、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターを設置するとともに、その機能を強化することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は山梨市とする。ただし、市長は、利用の決定を除き、事業を法人格を有する事業者等へ委託し実施することができるものとする。この場合において、市長は、事業を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督を行うものとする。
(1) 法第4条に規定する障害者
(2) 法第4条第2項に規定する障害児
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、特に市長が必要とみとめた場合はこの限りではない。
(1) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要な者
(2) 感染性疾患を有する者
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他市長が不適当と認めた者
(事業の内容)
第5条 事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく、地域活動支援センター事業の基礎的事業及び地域活動支援センター機能強化事業とする。
(委託事業者)
第6条 第2条の規定により事業の委託を受けようとするものは、法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第175号)に規定する内容について整備して置かなければならない。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする障害者等は、市長に対し、山梨市障害者等地域活動支援センター利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申込みを行うものとする。
2 市長は、利用者等の利便を図るため、委託事業者を経由して申請書を受理することができる。
(利用の契約)
第9条 前条の決定通知を受けた者は、あらかじめ運営主体となる委託事業者と利用に関する契約を締結しなければならない。
(利用料金等)
第10条 事業に要する費用の負担は、無料とする。
(その他)
第11条 その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第103号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第64号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第113号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。