○山梨市一時預かり事業実施要綱

平成19年5月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態等の多様化に伴う一時的な保育又は緊急時の保育に対応するため、一時預かり事業を実施することにより、乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 一時預かり事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学等の理由により、断続的に家庭での保育が困難となる児童に対し、週3日を限度として実施する保育事業

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭での保育が困難となる児童に対し、月14日を限度として実施する保育事業

(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、身体的負担感を解消するために保育を必要とする児童に対し、月7日を限度として実施する保育事業

(対象児童)

第3条 一時預かり事業の対象児童は、就学前児童で山梨市に住民登録がある児童とする。

(実施施設)

第4条 一時預かり事業の実施施設は、次のとおりとする。

(1) 市立後屋敷保育園

(2) 市立岩手保育園

(3) 市立山梨保育園

(4) 市立八日市場保育園

(5) 市立八幡保育園

(6) 市立窪平保育園

(保育日・時間)

第5条 一時預かり事業の保育日及び時間は、月曜日から金曜日までの保育日とし、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(申請)

第6条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請にあたって保護者は、児童の健康状態及び保育にあたって特に注意すべき事柄があるときは、申し出るものとする。

(調査及び決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその申請に係る保育の要否、家族状況等を調査し、利用の決定を行うものとする。

(通知)

第8条 市長は、前条の規定により保育の必要があると決定し、又は必要がないと決定したときは、一時預かり事業利用決定通知書(様式第2号)又は一時預かり事業利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 一時預かり事業にかかる利用料は、次のとおりとする。この場合において、時間数にかかわらず保育が午前から午後にまたがるときは、1日の扱いとする。

(1) 3歳未満児 1日(8時間)2,000円、半日(4時間) 1,000円

(2) 3歳以上児 1日(8時間)1,500円、半日(4時間) 700円

(3) 生活保護法による被保護世帯に属する児童 0円

(利用料の納期)

第10条 利用料は、納入通知書を発行した日から20日以内に納入通知書により納付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第94号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第62号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市一時預かり事業実施要綱

平成19年5月1日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)