○山梨市特定保育事業実施要綱

平成19年5月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態等の多様化に伴う児童の保育需要の変化に対応するため、特定保育事業を実施することにより、子育て家庭の支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 保護者がパートタイム労働又は定期的な看護や介護のために、児童の保育が週2日以上週3日以内若しくは午前又は午後に限られ、かつ、同居の親族等も保育ができない児童に対する保育を実施する。

(対象児童)

第3条 特定保育事業の対象となる児童は、入所する月の初日現在で3歳未満であり、かつ、山梨市に住民登録がある児童とする。

(実施施設)

第4条 特定保育事業の実施施設は、市立八幡保育園とする。

(保育日・時間)

第5条 特定保育の保育日及び時間は、実施施設の保育日及び時間と同様とする。

(申請)

第6条 特定保育を利用しようとする保護者は、特定保育利用申請書(様式第1号)を特定保育開始希望月の前月20日までに市長に提出しなければならない。

2 申請にあたって保護者は、児童の健康状態及び保育にあたって特に注意すべき事柄があるときは、申し出るものとする。

(調査及び決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその申請に係る保育の要否及び家族状況等を調査し、利用の決定を行うものとする。

(通知)

第8条 市長は、前条の規定により保育の必要があると決定し、又は必要がないと決定したときは、特定保育利用決定通知書(様式第2号)又は特定保育利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(保育料)

第9条 特定保育にかかる保育料は、次のとおりとする。

(1) 月当たり64時間以上96時間未満 18,500円

(2) 月当たり96時間以上 26,300円

(3) 生活保護法による被保護世帯に属する児童 0円

(保育料の納期)

第10条 保育料は、毎月20日までにその月分を納入通知書により納付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第93号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第61号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市特定保育事業実施要綱

平成19年5月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)