○山梨市財産価格審議会設置要綱

平成19年5月1日

告示第59号

(設置)

第1条 山梨市公有財産を処分等する際に、公平かつ妥当な価格を評定するため、山梨市財産価格審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 公募(入札等)により公有財産を処分する際の価格

(2) 各課において、評定を必要とする際の価格

(3) その他審議する必要がある公有財産の価格

(組織)

第3条 審議会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員は、総務統括監、総務課長、総合政策課長、財政課長、建設課長、都市計画課長、農林課長、税務課長、管財課長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議案の提出)

第5条 公有財産の評定を必要とする場合、主管課長は、その都度参考資料を添えて、委員長に提出しなければならない。

(審議)

第6条 審議は、過半数の委員により審議されなければならない。

2 審議の方法は、集合審議とする。ただし、委員長が認めた場合は、持回り審議とすることができる。

(報告、通知)

第7条 審議が終了した時は、その結果を速やかに市長に報告するとともに、主管課長に通知しなければならない。

(意見の具申)

第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、管財課で行なう。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は平成19年5月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第57号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第64号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市財産価格審議会設置要綱

平成19年5月1日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成19年5月1日 告示第59号
平成22年3月24日 告示第30号
平成27年3月31日 告示第36号
平成30年3月23日 告示第32号
平成31年3月22日 告示第34号
平成31年4月26日 告示第57号
令和5年3月24日 告示第64号