○山梨市財産価格審議会設置要綱
平成19年5月1日
告示第59号
(設置)
第1条 山梨市公有財産を処分等する際に、公平かつ妥当な価格を評定するため、山梨市財産価格審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 公募(入札等)により公有財産を処分する際の価格
(2) 各課において、評定を必要とする際の価格
(3) その他審議する必要がある公有財産の価格
(組織)
第3条 審議会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員は、総務統括監、総務課長、総合政策課長、財政課長、建設課長、都市計画課長、農林課長、税務課長、管財課長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議案の提出)
第5条 公有財産の評定を必要とする場合、主管課長は、その都度参考資料を添えて、委員長に提出しなければならない。
(審議)
第6条 審議は、過半数の委員により審議されなければならない。
2 審議の方法は、集合審議とする。ただし、委員長が認めた場合は、持回り審議とすることができる。
(報告、通知)
第7条 審議が終了した時は、その結果を速やかに市長に報告するとともに、主管課長に通知しなければならない。
(意見の具申)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、管財課で行なう。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第57号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第64号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。