○山梨市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成19年4月25日

告示第58号

(名称)

第1条 この委員会は、山梨市公の施設指定管理者選定委員会(以下、「委員会」という。)という。

(目的)

第2条 委員会は、山梨市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山梨市条例第239号)第3条に規定する指定の申請者に対して、山梨市の公の施設の管理を行わせるにあたり、これを公平に選定し、適正な管理運営を確保するために申請内容等を審議することを目的とする。

(委員会の組織、委員及び任期)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって10人以内で組織し、委員長は委員の互選により定め、任期については案件によりその都度定める。

(1) 副市長

(2) 財政課長

(3) 当該公の施設を所管する課の課長

(4) 学識経験者として市長が必要であると認める者

(5) その他市長が必要であると認める者

2 前項の規定にかかわらず、公募によらない選定の場合は、同項第3号に規定する者を、委員から除くものとする。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、規則第7条に掲げる職務を行うものとする。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、規則第8条に掲げるとおりとする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、指定管理者の指定を受けようとする団体又は指定管理者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。

(報告)

第8条 委員会は、審議結果を市長に報告する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。この場合において、財政課は、指定管理者の選定に係る公の施設を所管する課に対し、必要な協力を求めることができる。

この要綱は、平成19年4月25日から施行する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月20日告示第79号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第142号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

山梨市公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成19年4月25日 告示第58号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成19年4月25日 告示第58号
平成22年3月24日 告示第30号
平成30年3月23日 告示第32号
平成31年3月22日 告示第34号
令和2年7月20日 告示第79号
令和4年3月24日 告示第51号
令和4年10月1日 告示第142号