○山梨市職員提案制度実施要綱

平成19年4月20日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の活性化等まちづくりについて広く職員から提案を求め、これを実施する制度を設けることにより、職員の創意工夫と行政参加の高揚を図り、もって行政水準の向上を図ることを目的とする。

(提案事項)

第2条 この要綱に基づく提案は、職員の創意による具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市のあらゆる施策の企画、提案に関すること。

(2) その他、行政運営上まちづくりに関して有効な改善等に関すること。

(提案者)

第3条 提案をすることができる者は、本市の職員(特別職にあるものを除く。)とする。

2 職員は2人以上で共同して提案することができる。

(提案の時期)

第4条 市長は、期間を定めて提案を募集するものとする。

(提案の方法)

第5条 提案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて地域資源開発課長に提出するものとする。

(提案の受理)

第6条 地域資源開発課長は、前条の規定により提案を受理したときは、提案台帳(様式第2号)に記載する。

2 地域資源開発課長は、提出された提案が第2条各号の要件を満たしていないもの、提案の内容が既に採用及び趣旨採用とされた提案と同様のもの等であるときは、これを受理しないものとする。

(審査委員会)

第7条 提案を審査するため、山梨市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、市長が指名する職員をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理するとともに、委員会を招集し、その議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

7 委員会は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

8 委員会の事務は、地域資源開発課において処理する。

(提案の審査及び採否の決定)

第8条 委員会は、別表の審査基準により提案を公平に審査するものとする。

2 委員長は、審査が終了したときは、速やかにその結果を提案審査報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。

3 市長は委員会の報告に基づき、提案を採用するか否かを決定する。

4 市長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(採用提案の指示)

第9条 市長は、採用と決定された提案に関係ある課等の長に対し、必要な措置を指示するものとする。

(ほう賞及び公表)

第10条 市長は、提案者にほう賞を与えることができる。

2 市長は、提案された内容とその審査結果を職員に公表するものとする。この場合において、採用と決定された提案について提案者の同意を得たときは、氏名を公表することができる。

(諸権利)

第11条 この要綱による提案に係る諸権利は、山梨市に帰属するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月20日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成26年3月10日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月27日訓令第5号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

審査基準

採点項目

内容

基準(点)

研究努力

提案内容に対する研究努力の程度

著しい研究努力がなされている

かなりの研究努力がなされている

研究努力がなされている

あまり研究努力がなされていない

研究努力がほとんどなされていない

5

4

3

2

1

創造性

提案内容の創意工夫の程度

非常に優れた着想である

優れた着想である

着想は普通だがかなりの工夫がみられる

着想は常識的であまり工夫はない

常識的で創造性はない

5

4

3

2

1

有効性

まちづくりに関する活性化の程度

高度のまちづくり活性化が図れる

まちづくり活性化が図れる

現状とあまり変わらない

まちづくり活性化に対し有効性はあまりない

まちづくり活性化にほとんど有効性がない

5

4

3

2

1

経済性

費用対効果(コスト意識)の程度

経費を要せず、効果が高い

経費を要するが、それ以上に効果が高い

経費を要せず、多少の効果が期待できる

経費を要するが、多少の効果が期待できる

経費に関係なく、効果がほとんどない

5

4

3

2

1

実現性

実現の可能性の程度

直ちに実施が可能で実現が容易

少し準備期間等を要するが実現は容易

準備期間をかなり要するが実現は可能

相当長期の準備期間と工夫を加えると実現可能

期間的、技術的にも実現の可能性は少ない

5

4

3

2

1

総合評価

総合的に見た提案の優秀さの程度

(1~5)

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山梨市職員提案制度実施要綱

平成19年4月20日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)