○山梨市小作料協議会設置規程
平成19年3月2日
農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 山梨市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づく小作料の標準となるべき額(以下「標準小作料」という。)を定めるため、山梨市小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、農業委員会の諮問に応じ、標準小作料設定のため、必要事項について調査及び審議し、その結果を農業委員会に答申する。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、農業委員会が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5人
(2) 農地の借り手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 5人以内
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、諮問事項について答申がなされた日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、全委員の委嘱後最初に招集される会議は、農業委員会の会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年3月2日から施行する。