○山梨市立八幡小学校スクールバス管理規程
平成19年3月30日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市立八幡小学校スクールバス(以下「バス」という。)の適正な管理、運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(バスの管理)
第2条 バスは、教育委員会が管理するものとする。
(管理者及びその職務)
第3条 バスの適正な管理、運行を図るための管理者をおく。
2 管理者は、学校教育課長をもってあてる。
3 管理者は、バスを常に良好な状態に整備し、バスの安全運転に関する必要な事項について適切な指導監督を行い、効率的な運行に努めなければならない。
(バスの運転資格及び保管場所)
第4条 バスの運転者は、所定の免許資格を保有し、教育委員会が許可した者でなければ運転してはならない。
2 バスの保管場所は、教育委員会が定める。
(通学のための利用者の範囲)
第5条 通学のためにバスを利用することができる児童は、教育委員会が必要と認めた者とする。
(バスの利用基準)
第6条 バスの利用は、山梨市立八幡小学校(以下「当該学校」という。)児童の通学のために利用することを原則とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、当該学校の学校行事に支障ない場合に限り、教育長が利用を許可することができる。
(1) 児童及び生徒を対象とした市立学校が行う行事でバスの利用が必要であるとき。
(2) 教育委員会が教育行政上必要とするとき。
(3) 公益上必要と認めたとき。
(バス運行時間及び路線)
第7条 バスの運行時間及び運行路線については、毎年度始めに、当該学校長は管理者と協議して決定するものとする。また、変更が生じた場合には、その都度管理者に届け出るものとする。
(運転者の遵守事項)
第9条 運転者は、管理者の指示に基づき常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう努めなければならない。
2 運転者は、バスの整備点検に留意し、常に良好に運行できる状態を維持しなければならない。
3 運転者は、バス運転管理簿に必要事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
4 運転者は、必ずバス運行開始前に、始業点検をしなければならない。
(事故報告)
第10条 運転者は、バス運行中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令の定める処置をとり、直ちに管理者に報告しその指示を受けなければならない。
2 管理者は前項の事故等の場合は、直ちに教育長に報告するとともに当該事故の処置をはからなければならない。
(修理)
第11条 運転者は、バスが故障した場合は、管理者に不良箇所を口頭又は文書により説明し、教育委員会が指定する修理工場に修理を依頼するものとする。ただし、緊急を要する故障が生じた場合は、運転者において修理を依頼するとともに遅滞なく、管理者に事後報告しなければならない。
(報告)
第12条 管理者は、毎月のバス運転管理簿(様式第2号)を翌月教育長へ提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。