○山梨市公有地処分要綱
平成19年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年山梨市条例第47号)、山梨市公有財産取扱規則(平成17年山梨市規則第37号)に定めるほか、普通財産の有効利用と処分により財源確保を図り、市民福祉の向上に資することを目的とする。
(処分対象)
第2条 普通財産で公有地としての利用に供することのない土地について、現地調査及び私権の設定、特殊の義務等の調査を行い、次の各号に掲げる土地を処分する。
(1) 合併により山梨市に承継した土地で、現在未利用地、現在賃貸借契約の土地等
(2) 公共用地の代替地等として取得した土地で、現在未利用地、現在賃貸借契約の土地等
(3) 行政財産で、その目的を達し普通財産に所管替えされ、現在未利用地、現在賃貸借契約の土地等
(処分方法等)
第3条 前条に規定する土地の処分(以下「公有地処分」という。)は、一般競争入札を原則とする。ただし、現地調査の結果、使用、私権、特殊の義務等を有する者と随意契約することができる。
(一般競争入札の方法及び参加資格)
第4条 公有地処分の一般競争入札の方法及びその参加資格は、次の各号による。
(1) 一般競争入札は、日時、場所、土地の所在、用途指定、予定価格、契約内容等を公示するとともに、広報等に掲載する。
(2) 参加資格者は、その入札に係る土地の種類、用途等をそれぞれ勘案して市長が定めた用途の指定及びその期間の指定を応諾した者を資格者とする。
(予定価格)
第5条 公有地処分に係る予定価格は、適正な時価での設定を基準とし、次の各号による。
(1) 予定価格は、不動産鑑定の鑑定額を基準とする。ただし、法定外公共物や現地調査の結果、不動産鑑定の必要がないと認められる場合は、近傍の固定資産税評価額に事務費を2パーセント加算した額とすることができる。
(2) 市長は、前号に規定する予定価格を公益上必要があるときは減額することができる。
(処分代金の納入方法等)
第6条 処分代金の納入は、売買契約書に基づく納入期日までに一括納入するものとする。ただし、第3条ただし書きによる随意契約については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により延納することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。