○山梨市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱

平成19年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項又は第115条の11第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、法第78条の2第1項又は第115条の11第1項の規定による指定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第78条の2第1項又は第115条の11第1項の規定による申請を却下するときは、指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 法第78条の2第1項又は第115条の11第1項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5又は第115条の14の規定による届出は、省令第131条の10第1項又は第140条の24第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第5号)を、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5号の2)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第5条 法第78条の11又は第115条の19において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第78条の11又は第115条の19において準用する法第70条の2の規定による指定の更新をしたときは、指定更新通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第78条の9又は第115条の17の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第9号)により、当該指定地域密着型サービス事業者又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この条において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に通知するものとする。

2 市長は、法第78条の9又は第115条の17の規定により、期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定停止通知書(様式第10号)により、当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(指定等の公示)

第7条 法第78条の10又は第115条の18の規定による公示は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退及び指定の取消しの年月日並びに指定の効力を停止する期間

(5) サービスの種類

(事業所情報の提供)

第8条 市長は、第2条から第6条までの規定による指定、届出の受理、取消し等をしたときは、山梨県知事及び山梨県国民健康保険団体連合会その他の団体に対して、次に掲げる事項の情報を提供するものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の開始、変更、廃止、休止、再開、指定の辞退及び指定の取消しの年月日並びに指定の効力を停止する期間

(5) 運営規程

(6) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年11月4日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第93号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月22日告示第117号)

この告示は、平成30年10月22日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成19年3月30日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 告示第37号
平成20年10月1日 告示第66号
平成22年3月24日 告示第30号
平成28年3月7日 告示第21号
平成28年4月1日 告示第93号
平成30年10月22日 告示第117号
令和4年3月24日 告示第48号